わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
普通名称(ふつうめいしょう) |
普通名称とは、 取引界において、その商品またはサービスの一般的な名称であると認識されるに至った名称のことです。 (1) 例えばお菓子の「チョコレート」について、「チョコレート」という名称は普通名称となります。 普通名称を普通に用いるように表示するだけの商標は、商標登録を受けることができません。 その商品やサービスについて普通に用いられており、誰か特定の人の商標であるとは認識できないからです。 (2) 普通名称には、その商品やサービス(役務)の略称や俗称なども含まれます。 ちなみに 商標審査基準には 「パーソナルコンピュータ」 についての 「パソコン」 「損害保険の引き受け」 についての 「損保」 「箸」 についての 「おてもと」 「塩」 についての 「波の花」 なども 普通名称に含まれると例示されています。 (3) 普通名称になっているか否かは「取引界」における認識を基準としています。 そのため、たとえ消費者が「その商品の一般的な名称」だと認識していても、その業界内では依然として特定人の商標であると認識されている場合は「普通名称」になっているとはいえません。 (4) 普通名称でも、書体や構成がきわめて特殊な場合などは、登録できることがあります。 きわめて特殊であれば、特定人の商標として認識できるからです。 でも、かなり特殊な場合だと考えてください。 審査では 取引の実情なども考慮して検討されます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 普通名称と他の言葉やマークなどを組み合わせた商標の場合、全体として識別力が認められて登録できることがあります。 例えば菓子の「チョコレート」について、単なる「チョコレート」では登録できなくても「特実屋チョコレート」のような場合は、全体として識別力があるので、他に問題(類似する商標が既に他社に登録されている等)がなければ登録できます。 (2) 「その商品」についての普通名称ですから、「他の商品」について登録できることはあります。 例えば「ハンバーガー」という名称は、商品「ハンバーガー」については普通名称ですが、商品「自動車」については普通名称ではありません。 ですから、他に問題がなければ、自動車について「ハンバーガー」という商標を登録することはできます。 但し、指定商品について使用すると品質誤認を招く恐れがある場合は、別の規定によって登録を受けることができません。 例えば、商品「ワイン」について、「オレンジジュース」という商標を登録しようとした場合、普通名称には該当しませんが「品質誤認を招く恐れがある」として拒絶されます。 |
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