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「本意匠(ほんいしょう)」 |
本意匠とは、 関連意匠制度において、登録の基本となる意匠のことです。 (1) 意匠権は登録を受けた意匠と同一の意匠だけでなく、それに類似する意匠にまで権利が及びます。 そのため、他人が登録を受けている意匠と類似する意匠は 登録を受けることができません。 但し、同一人で有れば「関連意匠制度」を利用することにより類似する複数の意匠を登録することができます。 この「関連意匠制度」を使えば、デザインに複数のバリエーションがあるような場合に、より広い範囲で意匠を保護することができます。 (2) 「関連意匠制度」によって、類似する複数の意匠を登録したい場合、出願人はその中から登録の基本となる1つの意匠を特定する必要があります。 その 基本となる意匠のことを「本意匠」と呼びます。 そして、その「本意匠」に類似する意匠について「関連意匠」として登録を受けることができます。 (3) 例えば 「意匠A」、「意匠B」、「意匠C」という3つの意匠が有ったとします。 そして 「意匠A」と「意匠B」は 類似 「意匠B」と「意匠C」は 類似 「意匠A」と「意匠C」は 非類似(類似しない) という関係があったとします。 ここで、「意匠A」を「本意匠」とすれば、それに類似する「意匠B」は「関連意匠」とすることができます。 でも、「意匠C」は「意匠A」の関連意匠とすることができません。「本意匠」と類似しないことになるからです。 もし「意匠B」を「本意匠」とすれば、それに類似する「意匠A」と「意匠C」は、いずれも「関連意匠」とすることができます。 このように複数有る類似のデザインについて関連意匠制度を使って意匠登録する際には、その中のどの意匠を本意匠とするか悩むことがあります。 (3) 「関連意匠制度」については また別の機会に 説明させていただきます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 今は廃止されたのですが、「関連意匠制度」がはじまる前には「類似意匠登録制度」という制度がありました。 この制度は意匠権の類似範囲を確認するために類似する意匠の登録を認める制度でした。 このときにも 基本となる意匠のことを「本意匠」と呼んでしました。 (2) 「関連意匠制度」と「類似意匠登録制度」との違いは、「関連意匠制度」の説明の際に また説明させていただこうと思います。 |
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