わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[特徴記載書(とくちょうきさいしょ)] |
特徴記載書とは、 意匠登録の出願人が、出願した意匠の特徴を説明するために、願書とは別に提出することができる書類のことです。 (1) 意匠登録出願人は、拒絶理由通知に対して意見書を提出することにより審査官等に対して意見を述べる機会が与えられており、意見書において意匠の特徴を説明することもできます。 しかしながら意匠の特徴について、事前に審査官等に積極的に説明したい場合もあります。 そこで、意匠の特徴を説明するための書類として、特許庁に対して意匠登録出願の願書とは別に「特徴記載書」を提出することが認められています。 (2) 「特徴記載書」は、出願の際、又は出願が審査、審判若しくは再審に係属しているときに提出することができます。つまり、出願と同時でなくても、出願後に提出することもできます。 特徴記載書の提出は任意です。提出しなくても良いですし、提出しないことの方が多いと思います。 (3) 「特徴記載書」を提出する場合は、所定の様式に従って作成する必要があります。 特徴記載書には「意匠の特徴」の欄を設けて、その意匠の特徴を説明する文章を1000文字以内で、平易,明瞭に記載する必要があります。 また、必要であれば「説明図」の欄を設けて、意匠の特徴を説明するための図(例えば他の意匠と比較するための図など)を記載することもできます。 (4) 「特徴記載書」は、願書の記載及び願書に添付した図面等のみでは創作した意匠の特徴を容易に把握できないような場合に提出するのですが、例えば、次のような説明をする場合が考えられます。 (A) 特徴を有している部分は、意匠全体から見れば小さい部分であるが、実はデザインの重要部分であることの説明。 (B) 意匠が、自然物,建築物などをモチーフとして利用しているが、モチーフそのままではなく、デフォルメなどにより創作性があることの説明。 (5) 特徴記載書は、審査・審判の正確さと迅速化を図ることを目的としています。 一方、登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならないことになっています。 審査においても、審査官は意匠登録出願に係る意匠の特定(意匠に係る物品及び形態の特定)判断,類否判断、拒絶の理由について、特徴記載書の記載内容を直接の根拠として用いてはならないことになっています。 (6) 特徴記載書に記載した「意匠の特徴」及び「説明図」の内容は意匠登録後に意匠公報に掲載されます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 私は、特徴記載書を提出したことがありません。今まで特に必要となったことがないからです。 権利範囲の解釈に良い影響が出るのであれば積極的に提出するのですが、上記のように、権利範囲に対しては影響を与えないので、あまり必要性を感じないのです。 私の知る範囲では、あまり用いられていないように思いますが、分野によっては上手に利用されているのかもしれません。 (2) 願書の「意匠に係る物品の説明」又は「意匠の説明」の欄でも、表現方法に気をつければ、ある程度の「意匠の特徴」に近い内容について記載することはできるとは思いますし、実際にそのような記載がされた意匠登録公報も見ることがあります。 しかしながら、「意匠に係る物品の説明」や「意匠の説明」の欄の本来の趣旨を逸脱するような、記載は好ましくありません。 |
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