わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[不使用商標(ふしよう しょうひょう)] |
不使用商標 とは、 商標登録されているのに、使用されていない商標のことです。 (1) 商標法は、商標を使用する者の業務上の信用の維持、需要者の利益保護を目的として、商標を登録して保護します。 つまり、商標登録して保護する商標は、「使用する商標」であることを前提としています。 しかしながら、実際には登録されても使用されていない商標が多いそうです。 (2) 使われていない商標でも商標権があれば、他人が同一又は類似の商品について、同一又は類似の商標を使用することや、商標登録を受けることを排除することかできます。 すると、他人は使いたい商標があっても使えなくなります。 使われていない登録商標の存在が、他人の商標選択の余地を必要以上に狭めてしまうということは、商標法の制度趣旨からすると、あまり好ましいことではありません。 只、企業としては、よい商品名を予めいくつか商標登録してストックしておき、必要となったときに使いたいという考えもあります。このように、使用する意思があるのであれば すぐに使用しない商標でも登録しておくという考え方は 理解できます。 (3) 使用されていても 指定している商品や役務のごく一部にしか使われていない商標もあります。こちらの方がより問題視されています。 これは出願料や登録料が 一つの原因となっています。 現在、第1類から第45類までの45の商品区分があるのですが、同じ区分内であれば、たくさんの商品や役務を指定しても出願や登録の料金は同じとなっています。 そのため、「同じ料金なら広い範囲で権利を取った方が得だ」と考えて、商標を使う予定のない商品や役務まで指定する人もいるからです。 (4) このような現状を考慮して、2007年に商標の審査基準に変更がありました。 類似しない多数の商品・役務を指定しており、本当にそれらの商品・役務について商標を使用しているのか疑わしい場合、審査官は拒絶理由通知を出します。 拒絶理由通知書を受けた出願人は、商標を実際に使用していることを示す証拠、又は使用予定を示す事業計画書などを提出する必要があります。 尚、商標を使用している証拠は、拒絶理由通知を受ける前に、出願人が上申書により自発的に提出しておくこともできます。 (5) 長期間使用されていない商標については、個別に「不使用取消審判」を請求して、取り消すことができます。 但し、審判請求には費用がかかりますし、審決が出るまでに時間も要します。 又、「3年以上継続して使用していない」ことが条件となりますので、登録後3年未満の商標については「不使用」を理由として取り消すことができません。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 昔は10年ごとの更新登録の際に、「商標を使用している証拠」を提出する必要がありました。そして使用していない商標については、原則として更新することができませんでした。 証拠を提出するという手間(特許庁からすれば証拠をチェックする手間)がかかるものの、不使用商標を排除するという意味では効果的な制度だったと思います。 (2) 2008年6月に更新登録料の値下げが予定されています。 金銭的な負担が少なくなるのはありがたいのですが、更に不使用の登録商標が増えるのではないかと、ちょっと心配です。 |
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