「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


 [代表者印 (だいひょうしゃいん)]

 

 代表者印とは、

  法人の代表者の印(ハンコ)のことです。


(1)
 特許,商標などの出願に際して、自然人だけではなく、法人も出願人となることができます。


 書面で出願などの手続を行う場合、出願人は捺印をしますが、法人が出願人となるときは法人の名称と共に代表者名も記載して「代表者印」を捺印します。



(2)
 たまに「代表者印」ではなく、誤って「会社印」を捺印してしまい、手続が不備になる出願人もいるそうです。

 法人で出願する場合には、ご注意下さい。



(3)
 近年は電子出願(オンライン出願)を利用することが多いので、書面で手続きをすることは減ってきています。


 そのため、昔に比べると代表者印を使う機会も少なくなっていますが、それでも委任状,譲渡証書など 捺印が必要な書類が あります。



               ☆              ☆

[関連事項と経験談]


(1)
 「識別ラベル」と呼ばれるラベル(シール)があります。これは、氏名(法人の場合は名称)とバーコードとが印刷されたラベルです。


 書面による手続きをする際に、識別ラベルを提出書類の所定箇所に はり付ければ捺印を省略することができます。

 この識別ラベルは特許庁に「識別ラベル交付請求書」を提出して請求すれば作ってくれます。



(2)
 企業の代表者印は、企業間の契約などにも用いる大切なものなので、いくら特許庁への手続きに必要といっても知的財産部門に預けておくのが好ましくない場合が有ります。かといって、手続きの度に社長のところに出向いて捺印してもらうのも手間がかかります。


 そこで、手続き件数の多い大企業では通常の代表者印とは別に「知的財産関係専用」の代表者印を作って知的財産部門に管理させている場合もあります。



(3)
 代表者印が代わった場合は、特許庁に「印鑑変更届」を提出して印鑑変更の手続きをします。


(4)
 出願に代理人(弁理士)がついている場合は、出願人の捺印は省略できます。



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