わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[法人格のない団体] |
法人格のない団体とは、 法人となっていない団体のことです。 (1) 人(自然人)は生まれながらにして権利能力(法律上の権利・義務の主体となることができる資格)を持っています。 また、社団法人,財団法人などの団体は、本来は「人」ではないのですが、法律上「法人」として「人格」が認められ、権利と義務の主体となることができます。 そのため、法人も特許出願,商標登録出願 等をすることや、特許権者,商標権者 等になることができます。 (2) しかしながら、世の中には「法人」となっていない団体もたくさんあります。 例えば、町内会,自治会,同業者組合,PTA,学会,大学のサークル,同好会,スポーツクラブ,任意団体等は、法人となっていない場合が多いです。 このような法人格のない団体には、権利能力が認められないので特許出願や商標登録出願等をすることができず、特許権者や商標権者等になることもできません。 そのため、団体として出願するのではなく、その団体を構成するメンバー(個人)全員による共同出願とするようなことがあります。また、商標の場合、団体の代表者を決めて、その代表者個人の名義で出願することもあります。 (3) 著作権法では、「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」も、法人に含むとしています。 そのため、法人格のない団体も、著作権法上の法人に含まれる場合があります。 つまり、法人格を有しない団体でも著作権者となることがあります。この点は、特許法や商標法等と 大きく異なりますね。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 個人事業の商店の場合も、法人ではないので「屋号」で出願などの手続きすることができません。 そのような場合は、代表者の個人名義で手続きをします。 (2) 「地域団体商標」についても、登録を受けることができる団体は法人である必要があります。 いろいろな団体から地域団体商標の出願について ご相談を受けましたが、法人格のない団体(グループ)からのご相談が多く、その度に「出願人になれない」旨を説明していたような記憶があります。 (3) 特許法等でも「法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるもの」については、「出願審査の請求」,「特許無効審判の請求」など一定の手続に限って行うことが認められています。 |
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