わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[スーパー早期審査 (スーパーソウキシンサ)] |
スーパー早期審査とは、 現行の早期審査よりも更に早期に審査を行う制度のことです。 (1) 特許の審査には時間がかかり、出願審査請求から審査結果の通知まで3年近くかかることも珍しくありません。 これは、出願審査請求がされた順番で出願を審査しているためです。 (2) しかしながら、出願人が既に発明を実施している場合などは、早期に審査してもらいたい場合があります。 そこで、特許庁の運用により、出願人から早期審査の申請のあった特許出願については、所定の要件を満たすことを条件に、順番を変えて通常の審査より早期に審査しています。 この早期審査により、早期審査の申し出から3ヶ月以内(最近の統計では2.2ヶ月だそうです)に最初の審査結果が通知されます。 (3) この早期審査は広く利用されるようになりましたが、重要な特許出願について もっと早く審査して欲しいとのニーズがありました。 そこで、早期審査よりも、さらに早期に審査を行う「スーパー早期審査制度」が 2008年10月1日から試行的に実施されることになりました。 これによればスーパー早期審査の申請から1ヶ月以内に、最初の審査結果の通知が来るとのことです。とても早いですね。 (4) スーパー早期審査の対象となる特許出願は、 「実施関連出願(既に実施している、又は近く実施予定の発明についての出願)」 であり、しかも 「外国関連出願(同じ発明を外国にも特許出願している出願)」 にも該当する出願に限られます。 (その他にも条件があります。) つまり 通常の早期審査よりも適用が厳しくなっています。 (5) 手続としては、現行の早期審査と同様に「早期審査に関する事情説明書」を提出しますが、事情説明書の冒頭で「スーパー早期審査を希望する」ことを表記します。 そして、「実施関連出願かつ外国関連出願である」ことを詳細に説明します。 また、審査を円滑に進めるために、スーパー早期審査の申請以降のすべての手続は、オンライン手続としなくしはなりません。 スーパー早期審査の申請があると、特許庁で認定を行い、認定された出願だけがスーパー早期審査の対象となります。 (6) スーパー早期審査の申請に際しての特別の手数料は不要です。 詳しくは 特許庁のホームページをご覧下さい。 それにしても「スーパー早期審査」って 凄いネーミングですね。 |
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