わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[クロスサーチ] |
クロスサーチとは、 商品と役務にまたがって類似の商標がないかを調査することです。 (1) 一般にクロスサーチというと、AとBという2つの対象があり、対象Aを調べるときに対象Bを調べ、対象Bを調べるときに対象Aを調べるというような調査のやり方です。 互いに交差(クロス)するように相手側の対象を調査するのでクロスサーチと呼ばれているのだと思います。 商標関係では、「商品」を指定した商標と、いわゆる「小売等役務」を指定した商標との間での類似調査を意味します。 つまり、「商品」を指定した出願については類似する「小売等役務」を調査し、「小売等役務」を指定した出願については類似する「商品」を調査します。 (2) 2007年4月より、いわゆる「小売等役務」を指定した商標登録ができるようになりました。 「小売等役務」というのは「小売」や「卸売」に関する役務(サービス)のことです。 例えば 化粧品の小売業なら 「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 のように役務を指定します。 (3) 商標法では、「同一又は類似の商品・役務」について、「同一又は類似の商標」は登録しないことになっています。 そして、商標登録出願があれば、審査官は類似する商標の有無を調査して登録できるかどうかを審査します。 「商品」を指定した出願については類似する「商品」の商標を調査し、「役務」を指定した出願については類似する「役務」の商標を調査するのはもちろんですが、更に「商品」と「小売等役務」との間でクロスサーチします。 審査基準で、 「商品A」 と 「商品Aの小売等役務」 とは、互いに「類似する商品・役務」であると推定されているからです。 (4) 例えば審査において「化粧品」という商品と、「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という役務とは類似すると推定されます。 したがって、「化粧品」を指定して出願した場合(仮に「化粧品」について類似する商標が無かったとしても)、「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について他人が類似する商標の登録を受けていれば、登録を受けることができません。 同様に、「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定して出願した場合、「化粧品」について他人が類似する商標の登録を受けていれば、登録を受けることができません。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 商標の出願前には、登録可能性を検討するために商標調査をしますが、クロスサーチしなくてはならなくなったので、従来よりも手間がかかり、ちょっと面倒になりました。 私も商標登録出願のご依頼を受けて事前に調査しますが、このクロスサーチの段階で問題のある商標(登録の障害となる商標)が見つかることがよくあります。 「商品」や「小売等役務」について商標調査する際には 面倒でも必ずクロスサーチするようにしましょう。 (2) デパートのように飲食料品,衣料品,生活用品などを総合的に販売する場合、いわゆる「総合小売」という役務を指定できますが、この「総合小売」についての商標は、商品について商標との間でのクロスサーチはされません。 |
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