わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[育成者権(いくせいしゃけん)] |
知的財産権というと特許権や商標権などの「産業財産権」や、「著作権」をイメージする方が多いと思いますが、それだけではありません。 例えば、「種苗法」で認められている「育成者権」なども知的財産権のひとつと言えます。 そこで、種苗法や「育種ビジネス」に詳しい 行政書士の 岩井 実 さん をゲストライターに迎えて「育成者権」について解説していただくことにしました。 ☆ ☆ (1) みなさま、はじめまして 行政書士の岩井 実と申します。 今日は、農林水産分野の知的財産権である「育成者権」について、お伝えしたいと思います。 「育成者権」とは、文字通り育成者だけが持つ権利なのですが、どのような場合に発生する権利なのかと言いますと、 “植物の新品種を育成した者が、その新品種について 種苗法に基づく品種登録を受けることにより発生する” 権利になります。 (2) では、この「育成者権」を取得する(品種登録をする)メリットや必要性は、なんでしょうか? メリットとしては、育成した新品種を品種登録することにより、登録した品種の種苗や収穫物を独占的に利用し、生産や販売を行ったり、権利を他人に譲渡したり、他人に生産する権利を与えてその使用料を受け取ったりすることができます。 (3) しかし、これらのことは、別に「品種登録」をしなくてもできますが、「品種登録」をすることにより、Aという品種を育成したのは、X生産者、というように証明することができ、他人にマネされないように牽制することができる点で大きな違いがあります。 しかも「独占的に」ということなので、もし、この登録品種を他人がマネをして生産や販売等をした場合には、その者に対して行為の差止めや損害賠償の請求をすることができます。 また、植物は容易に増殖することが可能なため、せっかく新品種を育成してもマネされやすく、すぐに市場にあふれてしまいます。 これでは長い年月をかけて品種改良してきたコストを回収することも、利益を得ることもできず苦労が報われない結果となってしまいます。 この様な育成者としての権利を保護するために「品種登録」することが必要となります。 (4) さて、それでは「品種登録」をするにはどうすればよいのでしょうか? まず、育成した新品種を「品種登録」するには、五つの要件を満たす必要がありますので、該当するかチェックしなければなりません。以下、見ていきましょう。 [区別性] 既存の入手可能な他の品種の種苗と明確に区別できること。 [均一性] 育成した同じ世代の植物体のすべてが十分類似していること。 [安定性] 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化せず同じ ものができること。 [品種名称の適切性] 既存の名称や登録商標と同じまたは類似しているなど紛らわ しい名称ではないこと。 [未譲渡性] 出願品種を出願日から1年(外国では4年、果実等は6年)前に 譲渡していないこと。 上記、五つの要件を満たすことができれば、次に、写真など必要な書類を揃え農林水産大臣に願書を提出します。 通常、2〜3年の書類審査、栽培試験等の審査を経た後に登録され「育成者権」が発生することになります。 ☆以上、農林水産分野の知的財産権である 「育成者権」について概略をお伝えしました。 これを機会に興味を持っていただければ幸いでございます。 ☆ ☆ 岩井さん 丁寧な説明 ありがとうございました。 今回 解説いただいた 岩井 実 さんは 「品種登録サポートサイト」 、 「事務所ホームページ」 を運営しておられ、「初回メール相談については無料」とのことです。 また、「育種ビジネスで起業!サポートメルマガ」 というメルマガも発行しておられます。 |
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