わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[電子化手数料(でんしかてすうりょう)] |
電子化手数料とは、 特許庁にオンラインで可能な手続を、紙の書面を提出して手続した場合に、その書面を電子化するために必要とされる手数料のことです。 (1) 現在、特許,実用新案,意匠,商標の出願や所定の手続は、専用回線又はイーターネットを介してオンラインで手続できるようになっています。 そのようなオンラインで可能な手続であっても、昔のように紙の書面を提出して手続することもできます。 但し、その場合は「電子化手数料」を納付しなくては成りません。 (この「電子化手数料」は「データエントリー料」と呼ばれることもあります。) (2) 特許庁では出願内容などを電子情報として管理しますので、書面で提出された手続の内容についても電子化する必要があります。 具体的には「登録情報処理機関(「データエントリー機関」と呼ばれることもあります)」が入力作業をして電子化します。 「電子化手数料」は、そのための費用と考えればよいです。 (3) 電子化手数料の額は、手続1件毎に 1,200円+(書面枚数×700円) です。 例えば、1件の手続で 書面が1枚なら 1,900円、 書面が10枚なら 8,200円 になります。 (4) 電子化手数料が必要となる書面手続をした場合、手続後に登録情報処理機関から振込用紙が送られてきます。 その後、所定期間内に振り込んで納付します。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) オンラインで手続することとされていない手続については、紙の書面で手続きしても電子化手数利用はかかりません。 (2) オンライン手続するためのパソコンが無い場合でも、社団法人発明協会のパソコンを利用してオンライン手続することができます。 これなら電子化手数利用はかかりません。 詳しいことは 各都道府県にある社団法人発明協会さんの支部にお問い合せ下さい。 支部一覧 (3) 特許事務所がお客さんからの依頼で手続をした際に、お客さん(依頼者)に手数料を請求しますが、手数料の内訳としてオンライン手続の手数料(オンライン手数料)が明記されていることがあります。 この特許事務所の「オンライン手数料」についても、「電子化手数料」と呼ばれることがありますが、上記で説明した制度上の「電子化手数料」とは別のものです。 |
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