わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[合議体(ごうぎたい)] |
合議体とは、 一般にはある事案について複数人が協議して意志決定を行う組織体のことをいいますが、知的財産権の分野では、特に審判の審理を行う審判官の組織体を指す言葉として用いられます。 (1) 特許や商標などの出願に対する審査結果に不服がある場合や、他人の特許や意匠・商標などの登録を無効にしたい場合は審判を請求します。 審判が請求されると特許庁長官は、その審判を審理する審判官を3人又は5人指定し、それらの審判官が「合議体」を構成することになります。 指定された審判官は合議体としてその審判事件について協議し、判断をします。その最終的な判断が審決となります。 (2) 一人ではなく複数人の合議体として審理するのは判断の客観性,妥当性を高めるためです。 また、3人又は5人としているのは、見解が分かれたときに多数決を取るためです。 (ちなみに裁判でも裁判官の数は多数決を考慮して奇数になっています。) (3) 合議体を構成する審判官の中から、特許庁長官により指定された一人の審判官が「審判長」となります。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 審判官の指定があったときには、指定された審判官の氏名が審判請求人等に通知されます。これにより、誰がその審判を担当する審判官で有るのかがわかります。 尚、合議体を構成する審判官がたまたま当事者の親戚だったような場合や、審理の公正を妨げるべき事情がある場合は、「除斥(じょせき)」や「忌避(きひ)」という制度によって別の審判官に変更してもらうことができます。 (2) 審判は請求から審決が出るまで長期間要することが多いです。数年かかることも珍しくないです。 そのため審決までの間に特許庁内での人事異動があったり、担当審判官が退職したり、亡くなったりすることもあります。 そうすると合議体を構成する審判官が変わることに成りますので、審判官の変更について審判請求人等に通知されます。 同じ審判事件について2回以上審判官が変わることもあります。 (3) (余談) 審判官は一般に「しんぱんかん」と発音しますが、年輩の方などで、たまに審判官を「しんばんかん」と発音する人もいます。 確かに「裁判官」は「さいばんかん」と発音するので、同じように「しんばんかん」と発音する人がいても不思議はないですね。 |
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