「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


 [一般社団法人(イッパンシャダンホウジン)]


 一般社団法人とは、

 新しい法人制度により設立可能となった社団法人のことです。


(1)
 2008年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により登記のみで「一般社団法人」を設立できるようになりました。



(2)
  一般社団法人の特徴を簡単に紹介すると、


  (A) 登記のみで設立できる。
   (従来の公益法人と異なり主務官庁の許可は不要。)

  (B) 社員が2名以上いれば設立可能。

  (C) 必ずしも「公益」を事業の目的とする必要がない。

 等があります。


 つまり 色々な面で法人の設立(法人格取得)が容易となります。



(3)
 特許法や商標法などでは、法人でない(法人格を持たない)社団が可能な手続はかなり制限されています。


 例えば、特許や商標登録の出願人となることや、特許権者や商標権者となることもできません。


 そのため、法人格のない同好会などの団体は、その名において出願等の手続をすることができません。


(4)
 しかしながら、従来は法人格を持つことが困難であった同好会,サークル,親睦会,同窓会,町内会などの団体も、一般社団法人を設立することにより容易に法人格を持つことができるようになります。


 これにより同好会などを出願人とした特許出願や商標登録出願なども増えてくるのではないかと思います。



(5)
  詳しくは 法務省民事局のホームページ      を ご覧下さい。


                ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 新しい法人制度が始まったことに伴い、商標法の団体商標に関する規定も改正されました。


 条文の表現は変わりましたが、「法人格を有する社団(会社を除く)」等が団体商標の登録商標を受けることができるという内容については変わりありません。




さかなわかっちゃう 知的財産用語のトップに戻る



メルマガ(2誌) 好評発行中 (無料)

わかっちゃう! 知的財産用語  (マガジンID:0000098536)

メールマガジン登録
メールアドレス:
★       ★      ★

「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)

メールマガジン登録

メールアドレス:

Powered byまぐまぐ


さかな西川特許事務所のトップページ



遠方からの商標登録出願(商標申請)、意匠出願のご依頼も承っております。

商標登録 の 西川特許事務所


西川特許事務所


  所長 弁理士 西川 幸慶

住所  兵庫県西宮市東山台3丁目9−17
電話  0797-61-1841
FAX  0797-61-1821

Eメール  pat@jpat.net

 メールご意見等 ございましたら こちらまで どうぞ。