わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[サービス意匠] |
サービス意匠]とは 物品の本来の形態ではなく、物品の配列などによりできる形態のことです。 (1) 意匠法は「物品」の形状などの意匠について、意匠登録することで保護しています。 物品以外のデザイン、例えばホームページのデザインやフォントなどは意匠登録の対象とはなりません。 ただ、物品に関係するデザインであっても、意匠登録の対象とならない場合があります。そのひとつが「サービス意匠」です。 (2) 商品の展示や販売などの際に物品自体の形態とは別に、形態が付加されることがあります。 「物品の詰め合わせ」や「商品展示のための配列」のような場合です。 例えば、 「複数のハンカチを花の形に見えるように配置した詰め合わせ」 「筆箱,鉛筆,消しゴム,定規を箱詰めした文具セット」 「缶詰をお城のように積み上げた商品展示」 「色分けして棚に綺麗にレイアウトされたセーターの陳列」 等があります。 これらは 個々の物品本来の形態ではありません。このような物品の詰め合わせ,展示などにより付加された形態は「サービス意匠」と呼ばれます。 サービス意匠は物品固有の形態ではないので、意匠法上の「意匠」とは認められず、意匠登録の対象とはなりません。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) サービス意匠は意匠登録の対象とならなくても、不正競争防止法により保護されることがあります。 例えば、複数のタオルを詰め合わせた特徴のある「タオルセット」について、不正競争防止法により保護した「タオルセット事件」などがあります。 この事件では、形態のよく似た「タオルセット」の販売が、不正競争行為のひとつである「商品形態の模倣」だと判断されました。 (2) ちなみに、どの様な商品形態の模倣が不正競争になるかは 「不正競争防止法における商品形態の模倣」 という本が よくまとまっていて参考になります。 ちょっと高価な本ですが、上記の「タオルセット事件」を含め過去の判決がたくさん紹介されているのでお勧めです。 |
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