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[中間省略(ちゅうかんしょうりゃく)](意匠関係) |
中間省略とは、 極めて長い部分を有する意匠を図面に表す際に、長い部分の一部を省略しても意匠が明らかにわかるとき、その部分を省略して図面に表現することです。 (1) 意匠登録を受けたい場合、原則としてその意匠を図面で特定して出願します。 図面としては六面図を提出しますが、図面の大きさには制限があります。 極めて長い部分を有する意匠の場合、そのまま六面図に表そうとすると、その長い部分が所定サイズの図面内に入るような縮尺で作図しなくてはなりません。 そうすると、図面の縮尺が小さくなり(縮尺分母が大きくなり)、図面上で細部が潰れてしまうことがあります。 (2) そこで、極めて長い部分を有する意匠については、その長い部分の中間部分を省略しても意匠が明らかにわかる場合は、その部分を「中間省略」した図面としてもよいことになっています。 「省略しても意匠が明らかにわかる場合」ですので、意匠的に特徴のある部分については中間省略できません。 中間省略できるのは、例えば同じ形状で連続していていて、省略された部分が容易に想像できるような場合です。 「物干し竿」の中間部分や、電気機器の電源ケーブルの中間部分などをイメージしていただくと良いと思います。 (3) 中間省略する場合、図面では省略個所を二本の平行な一点鎖線で切断したように示します。 (4) 中間省略をする場合、願書の「意匠の説明」の欄に、その旨と省略した部分の図面上の寸法を記載します。 例えば、 「図面中で二本の平行な一点鎖線で切断した部分は中間省略 している。図面中の省略部分は、図面上47cmである。」 のように記載します。 寸法は図面上の長さです。実物の物品の長さではありませんのでお間違えありませんように。 (5) 「省略箇所が2本の平行な1点鎖線で切断されていない図面」や 「省略箇所が図面上何cm省略されているかの説明の記載がない場合」 は「意匠が不明確」として拒絶理由になりますので注意してください。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 電気機器についている電源コードは中間省略して作図することもできますが、その電源コード自体に特徴がない場合は、電源コード全体を省略して作図することもできます。 (2) 中間省略をする代わりに、六面図の他に細部がわかる「拡大図」を作図,提出して細部を明確にするというやり方もあります。 |
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