「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


 [公示送達(こうじそうたつ)]



 公示送達とは、

 書類を送達する相手の住所がわからない場合などに、法的に「送達した」として扱う手続きのことです。


(1)
 特許庁から送られてくる書類の内、「登録査定謄本」等の大切な書類は「送達」されます。送達は一般に書留郵便が利用され、受け取った段階で送達されたことになります。


 しかし、送達する相手が引っ越しするなどして住所がわからないような場合は、送達することができません。


 そのような場合に送達せずに放置していると、いつまで経ってもその案件について処理することができなくなってしまいます。


 そこで、送達できない場合に、送達したのと同じ法的効果を生じさせる手段として「公示送達」が用いられます。



(2)
 「公示送達」は、「送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨」を、官報と特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行います。



(3)
 公示送達は、官報に掲載した日から20日を経過すれば、効力を生ずるとされています。

 つまり実際に官報を見ても見なくても時間が経過すると送達された事になってしまいます。

 「私は官報を見ていませんので、送達なんて知りません」という言い訳は通用しません。



(4) 
 上記は特許庁からの送達についての話ですが、裁判でも公示送達されることがあります。

 掲載,掲示の仕方や、効果の発生等について上記とは違いがあります。興味のある方は、民事訴訟法を見てください。



                ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 「公示送達」により送達したことになりますが、実際には官報や特許庁の掲示板を欠かさずチェックしている人など、あまりいないと思います。

 したがって、「公示送達」されても、ほとんどの人は気づかないと思います。


 そのため出願後に引っ越しして、気が付かないうちに自分の出願が無効になったり、拒絶査定が確定したりすることも起こり得ます。


 「公示送達」などという事態にならないように、引っ越したときは特許庁への住所変更の手続をキチンとするようにしましょう。


(2)
 あるお客さんの商標登録出願が登録査定になりました。そこで登録料の納付について問い合わせたのですが連絡がつきません。


 FAXは送れず、電話も「現在使われておりません」状態。メールも帰ってきてしまいますし、ホームページも無くなっていました。

 「ひょっとして 倒産されたのでは?」

 などと不吉なことも考えてしまいました。

 飛行機に乗らないと行けないほど遠方なので、尋ねていくのも困難で困りました。


 私は「代理人」なので、「公示送達」をするまでもなく、私が受け取った段階で出願人に「送達」されたことになります。


 納付には期限が有りますが、私がお客さんに無断で登録料を納付するわけにもいきません。連絡がつかないことにより、せっかく登録査定になった出願が無効になる可能性もあるのでヒヤヒヤしました。


 結局、インターネットでいろいろ探してその会社の営業所の電話番号がわかったので、電話して本社の連絡先を教えてもらいました。連絡すると数ヶ月前に引っ越しされたとのことでした。連絡がついてホッとしました。


 引っ越しなどをした場合は、特許庁に住所変更の手続をすることはもちろんですが、特許事務所を利用している場合には特許事務所にも引っ越しの予定日や、新たな住所,電話番号などを連絡するようにしましょう。  (ホント お願いします。)




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