「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


  [特許メモ(とっきょメモ)]


 特許メモとは、

 審査官が審査している出願について拒絶理由通知書を出すことなく特許査定をする場合に、その発明のポイントを先行技術と対比して簡潔に記載しておくメモのことです。


(1)
 特許出願は審査官が審査します。特許できないと判断された場合は、その理由(拒絶理由)を記載した拒絶理由通知書が出願人(又は代理人)に送られます。


 そして、この拒絶理由通知は誰でも閲覧することができます。そのため、その出願が どの様な先行技術と対比して審査されたのかを知ることができます。



(2)
 しかしながら、拒絶理由が見つからない場合は、拒絶理由通知書を出すことなく特許査定になります。


 特許査定となると出願人には「特許査定謄本」が送達されますが、これには審査において検討された内容などについては記載されていません。


 そのため、特許査定謄本を見ただけでは どの様な先行技術と対比判断されて特許査定に至ったのか わかりません。


 このような場合、審査官は出願に係る発明のポイントを先行技術と対比して簡潔に記録した「特許メモ」を作成します。



(3)
 この特許メモは閲覧可能となっており、IPDL(特許電子図書館)でも閲覧可能です。


 出願人だけでなく第三者も閲覧できるので、例えば特許無効の審判を請求しようとする者が検討資料として利用するようなこともできます。



(4)
 特許メモは、審査においてどの様な検討がされたのかを示すことができるので、審査の客観性や透明性を図るという目的もあります。



                ☆              ☆

[関連事項と経験談]


(1)
 出願人は上申書を提出することにより、特許メモに対して意見を提出することができます。そして、この上申書も閲覧の対象となります。


 但し、この上申書は特許査定後、つまり審査の終了後に提出されることになるので、審査官はその内容を考慮の対象としません。


 つまり審査官に見てもらうために提出するというよりも、特許メモを閲覧する第三者に一緒に閲覧してもらうために提出するという意味合いが強いと思います。



(2)
 特許庁の「審査ハンドブック」には

 『特許メモは、審査官が判断の客観性・透明性の担保や第三者に よる特許査定後の情報提供等に資するために必要と判断した場合に作成する。』

と書いてありますので、拒絶理由通知書を出すことなく特許査定する場合でも、審査官の「判断」によっては特許メモが作成されない場合もあるのかもしれません。




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