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不服審判請求期間(ふふくしんぱん せいきゅうきかん) |
不服審判請求期間とは、 不服審判を請求できる期間のことです。 (1) 審査で出願が拒絶査定なった場合、拒絶査定不服審判を請求して審判官に審理してもらうことができます。 この審判請求ができる期間は、特許法等で定められています。 従来、拒絶査定不服審判の請求期間は、拒絶査定の謄本の送達があった日から「30日以内」でした。 平成21年4月1日に改正法が施工され、それ以降に拒絶査定謄本が送達された場合は、拒絶査定の謄本の送達があった日から「3月以内」に拒絶査定不服審判を請求できるようになりました。 つまり以前よりも、審判請求できる期間が拡大されたことになります。 (2) 拒絶査定不服審判請求に伴って明細書等の補正を行うことができますが、改正前は、「審判請求日から30日以内」でした。 しかし審判請求期間が拡大されたこともあって、改正後は拒絶査定不服審判請求に伴う補正については、審判請求と同時にする場合のみ認められることになります。 (3) 拒絶査定不服審判だけでなく、意匠制度,商標制度における補正却下決定不服審判でも同様に審判請求できる期間が拡大されました。 こちらも以前は、補正却下決定の謄本の送達があった日から「30日以内」でしたが、改正により「3月以内」に拡大されました。 (4) 詳しくは 特許庁のホームぺージ を ご覧ください。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 出願人にとっては、以前の「拒絶査定謄本が送達から30日以内」というのは とても短く感じました。いろいろ検討しているうちに30日くらいあっという間に過ぎていきます。そういう意味では、今回の期間拡大の改正は ありがたいです。 反面、その出願が最終的に拒絶になることを望んでいるライバルにとっては「拒絶査定謄本が送達から3月以内」というのは かなり長く感じるかもしれないですね。 |
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