わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
特許審査ハイウェイ |
特許審査ハイウェイとは、 ある発明について外国にも特許出願した際に、第1国で特許可能と判断されたものについて、第2国において簡易な手続で早期に審査を受けることができる枠組みのことです。 (1) 特許権は原則として、各国毎に付与されます。したがって、外国の特許権が欲しい場合は、その国の特許庁に出願します。 例えば、日本と米国で特許権が欲しい場合は、日本の特許庁と米国の特許商標庁に特許出願することになります。 出願を受けた各国の特許庁は独自に審査を行いますが、第1国(上記の例だと日本)で特許可能と判断されたものについては、第2国(上記の例だと米国)において「特許審査ハイウェイ」が利用できることがあります。 (2) 特許審査ハイウェイを利用すれば、出願人にとっては外国で早期に権利化をはかることができます。 又、出願された外国(第2国)の特許庁では第1国の特許庁の調査や審査結果を利用できるので、審査の負担を軽減すると共に、審査の質の向上させることができます。 (3) 2009年6月現在、日本は米国,韓国,イギリス,ドイツ,デンマーク,フィンランド,ロシア,オーストリアの特許庁との間で「特許審査ハイウェイ」を実施又は試行しています。 将来的には、更に多くの国との間で実施されることが期待されます。 (4) 詳しいことは 特許庁のホームページ を ご覧下さい。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) ときどき「国際特許権」をとりたいというご相談を受けることがあります。1つで世界中に効力が及ぶ「全世界一網打尽の特許権」のようなものをイメージされているのだと思います。 実際にはそのような「国際特許権」というものはなく、基本的に各国で個別の特許権を取得する必要があります。 |
わかっちゃう! 知的財産用語のトップに戻る |
メルマガ(2誌) 好評発行中 (無料) |
「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)
メールマガジン登録
西川特許事務所のトップページ |
西川特許事務所 所長 弁理士 西川 幸慶 住所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |