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休眠商標 (きゅうみんしょうひょう) |
休眠商標とは、 商標登録されているのに使用されていない商標のことです。 (1) 商標制度は、商標を登録することにより、その商標に結びついた業務上の信用を保護することを目的としています。 商標は使用しないと信用が結びつかないので、使用されることが前提となります。 しかし、商標制度では所定の登録要件を満たせば、使用されていない商標も登録することができます。 そのため、登録を受けた商標(登録商標)の中には、長期間使用されていない「休眠商標」も たくさんあります。 (2) 商標登録を受けても、その商標をすぐに使用する義務はありません。 すぐに使用しなくても将来の商品展開などに備えて、予め候補となる名称やマークなどを商標登録して準備しておくことは問題ではなく、むしろ好ましいです。 しかし、使用の予定もなく長期間使用されていない商標を保護するのは、商標制度の趣旨に反します。また、使われもしない商標を長期間保護し、他人による商標の使用を抑制するというのは好まし い状況ではありません。 そこで、「休眠商標」を減らそうという動きがあります。 そのための手段として商標法を改正し、登録から一定期間後に商標を使用している証明を提出させることが検討されています。そうなると、正当な理由無く使用証明を出さない場合は、登録の取り消しなどの処分がとられることになると思います。 今後、どのようになるのか注目していきたいです。(2009.6.25) ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 一定期間使用されていない登録商標について、個別に取り消しを求める手段としては「不使用取消審判」があります。 (2) 商標登録の審査において、実際にその商標が指定した商品や役務に使用されることが疑わしい場合、審査官が出願人に対して商標の使用の事実又は使用予定の説明を求めることがあります。 参照) 商標の使用意思 (3) 昔は、10年ごとの存続期間更新の際に「使用証明」を提出する必要がありました。そして、原則として使用証明を提出しなければ更新が認められませんでした。 (更新できるかどうかを審査していたので、「更新登録出願」と呼ばれていました。) 更新時に手間がかかりますが、休眠商標を減らすという点では「更新登録出願時の使用証明の提出」は、とても合理的な制度だったと思います。 |
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