わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
意匠公知資料(いしょうこうちしりょう) |
意匠公知資料とは、 特許庁が収集した公知(世間に知られた)意匠の資料のことです。 (1) 意匠が登録になるためには、審査において、少なくとも新規性(出願前に世間に知られた意匠ではないこと)という要件をクリアしなくてはなりません。 審査では意匠公報に掲載された意匠を調べるだけでなく、その他の公知意匠も調べます。その際の資料として利用されるのが意匠公知資料です。 意匠公知資料としては、雑誌,カタログ,パンフレット,ホームページ掲載の写真などがあります。 意匠公知資料は、「このような意匠が、少なくともこの時期には公知になっていた」という根拠になります。 特許庁では そのような意匠公知資料を集めて電子情報にし、データベースを作って審査官が審査に利用しています。 (2) この意匠公知資料データベースが一般にも公開されれば、出願人にとっても参考となるのですが、それぞれの資料については著作権があるので、許可なく公開することができません。 (3) そこで特許庁では意匠公知資料を一般に公開できるように、収集した意匠公知資料について、著作権者に公開の許諾を得る事業([意匠公知資料の公開利用許諾事業])を行っているそうです。 皆さんの会社にも、特許庁の委託先から公開許諾の問い合わせがあるかもしれませんね。 詳しくは 特許庁のホームページをご覧下さい。 (4) 部分的ではありますが、許可が得られた意匠公知資料については、既に特許電子図書館で閲覧することができます。 現時点ではまだ検索も限定的で使いにくいですが、将来的に キーワードなどで簡単に調査できるようになるといいですね。 (2009.7.20) ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 意匠出願の前に特許電子図書館で意匠調査していれば、他の意匠公報を引用例として拒絶されることは少ないです。 むしろ、拒絶理由通知を受ける場合の引用例としては、予想もしていなかった雑誌やカタログであることが多いです。 以前、外国(北欧)の雑誌が引例だったときもあり、正直なところ 「こんなん 知らんがな(こんなの 知らないよ〜)」 と 思ったことがあります。 |
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