わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
特許業務法人(とっきょぎょうむほうじん) |
特許業務法人とは、 法人格を持つ特許事務所のことです。 (1) 特許事務所は弁理士が開設する事務所ですが、昔は法人格が認められませんでした。そのため、個人事業という形態で運営されていました。 それが平成12年の弁理士法改正で、所定条件下で特許業務法人という法人にすることも可能となりました。 (2) 特許業務法人を設立するためには、2名以上の弁理士が共同して登記する必要があります。今のところ、弁理士が1人の場合は特許業務法人を設立することはできません。 複数の弁理士が共同経営する特許事務所の場合、特許業務法人とするかどうかは自由です。日本弁理士会の公表しているデータによれば、2009年8月末現在で117の特許業務法人があります。 (3) 特許業務法人のメリットとして、事務所が大規模になると法人とした方が、運営がしやすいということがあるそうです。 例えば、全国各地に支店を開設しやすい、資産管理がしやすいなどのメリットがあるとのことです。 (4) 特許業務法人の設立後に、新しく共同経営者(社員)となる弁理士が加入することはできます。 また、経営方針や利益分配をめぐる意見の食い違いや、健康上の問題などから共同経営者であった弁理士が特許業務法人から離脱することもあります。 そのため、特許業務法人を構成している社員たる弁理士が変わることは珍しくありません。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 近年では自分名義以外の銀行口座が作りにくくなりました。そのため個人事業の場合、口座名義を「西川特許事務所」のような屋号とすることが難しいです。 そこで多くの場合、銀行口座は「西川幸慶」のように個人名義にするか、「西川特許事務所 西川幸慶」のように個人名を含む名義にすることになります。 特許業務法人ですと銀行口座の名義を事務所名とすることができるのでスマートです。その点は ちょっとうらやましいですね。 |
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