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グリーン発明 |
グリーン発明とは、 省エネ、CO2削減等の効果を有する発明のことです。 (1) 地球温暖化や化石燃料の欠乏など環境問題との関係で、「環境に優しい」技術の開発を進めることが望まれています。 そこで、省エネ、CO2削減等の効果を有する「グリーン発明」についての特許出願を「グリーン関連出願」と呼んで、保護を促進しようとする動きがあります。 (2) 2009年11月1日より、早期審査・早期審理の対象に「グリーン関連出願」が加えられました。 これにより、「グリーン関連出願」については所定の手続をすることにより他の出願より優先して審査を受けることができます。 (3) 早期審査を希望する場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出します。 「早期審査に関する事情説明書」には、請求項に記載された発明がグリーン発明であることの合理的な説明を、明細書の記載に基づいて簡潔に記載します。 つまり、出願している発明が、省エネルギー効果を有することや、CO2 排出量を削減する効果を有することを説明します。 実際に早期審査の対象とするか否かは、「早期審査に関する事情説明書」の記載に基づいて判断されます。 「早期審査に関する事情説明書」の記載からはグリーン発明であることが不明確な場合は、特許庁から出願人に問い合わせを行うことがあるとのことです。 (4) 早期審査・早期審理について、詳しいことは 特許庁のホームページで公開されている「早期審査・早期審理ガイドライン」を ご参照下さい。 (特許庁のホームページの右上にある、検索の欄に「早期審査・早期審理ガイドライン」と入力するとPDFファイルへのリンクが表示されます。) ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) こんなことを書くと叱られそうですが、グリーン発明を奨励するという意味では「早期審査の対象とする」というだけでは中途半端な気がします。 本気で奨励するのなら、審査請求料を大幅に削減するなど もっと積極的な手段が望ましいのではないかと思います。 (2) 「グリーン発明」に該当するのかどうかの判断基準が、あまり明確ではありませんね。省エネ,CO2削減等に、どの程度の効果があれば良いのでしょう?ごく僅かでも良いのでしょうか? 多くの発明は、間接的には省エネにつながると思います。例えば「保温性のよい下着」の発明なら、冬場に室温を低くすることができるので省エネの効果が期待できます。これも「グリーン発明」に該当するのでしょうか? どの様な発明が「グリーン発明」と認められるのか(又は、認められないのか)、今後の経緯に注目したいです。 |
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