わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
結合商標 |
結合商標とは、 文字,図形,記号などを 組み合わせた商標のことです。 (1) 商標には 文字のみからなる「文字商標」、図形のみからなる「図形商標」、記号からなる「記号商標」などがありますが、「文字」,「図形」,「記号」などを 組み合わせた商標は「結合商標」と呼ばれます。 (2) 例えば 「図形と文字を組み合わせた商標」 「記号と文字を組み合わせた商標」 「2つの図形を組み合わせた商標」 「意味の異なる2つの文字列を組み合わせた商標」 などがあります。 このような「結合商標」も、登録要件を満たせば商標登録を受けることができます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 結合商標についての出願を審査する場合、結合している各部分を分離して検討する「分離観察」と呼ばれる手法が用いられることが多いです。 例えば「図形+文字」からなる結合商標について出願した場合、全体として他の商標との類似を判断するだけでなく、それを構成する「図形」,「文字」それぞれについても審理されます。 そして、「図形」か「文字」の いずれか一方でも、他人の登録商標と類似場合は、「類似する登録商標がある」という理由で拒絶されてしまうことがあります。 (2) 「文字商標」について出願した場合でも、結合商標であると認識されて商標を2つの部分にわけて観察されてしまうことがあります。 特に文字数が多くて発音が長い場合、意味的に複数のまとまりを認識しやすい場合、文字のサイズ,書体・色・文字間隔の違いなどのある場合などにそのような傾向があります。 例えば「ヤマトムサシ」のような商標について、「ヤマト」と「ムサシ」に分離して観察され、前半の「ヤマト」部分が他社の登録商標「大和」と類似するので拒絶するというような拒絶理由通知を受けることがあります。 そのような場合、「この商標は一連一体の(ひとつにまとまった)商標であり、不可分である(分けることができない)。したがって、商標を分割して審理すべきではない。」というような反論をすることがあります。 (3) その他、結合商標の類似を考えるについては、いろいろな判断基準があります。 詳しいことは 商標審査基準 を 読んでいただくと良いです。 |
わかっちゃう! 知的財産用語のトップに戻る |
メルマガ(2誌) 好評発行中 (無料) |
「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)
メールマガジン登録
西川特許事務所のトップページ |
西川特許事務所 所長 弁理士 西川 幸慶 住所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |