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商品の品質の誤認 |
商品の品質の誤認とは、 需要者が商品の品質を誤解してしまうことです。 (1) 商標法は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれのある商標は登録しないと定めています。 需用者は商品を購入する際に「商標」を参考にしますが、商品の品質を誤認させるような商標は望ましくないからです。 この場合、誤認の「おそれ」を問題としますので、審査においては実際に品質を誤認させたという事実ではなく、その「可能性」の有無に着目して判断します。 (2) たとえば 仮に 「タイタニック ビーフ」 という商標について 第29類「食肉」 という商品を指定して出願した場合を考えてみましょう。 商標中に「ビーフ」という文字を含んでおり、一般に「ビーフ」は「牛肉」を意味すると解釈されます。 そのためこの商標が、「牛肉」以外の食肉(たとえば豚肉や鶏肉など)に使用された場合、需用者は商標を見て商品が「牛肉」だと誤解して買ってしまうことも考えられます。 そこで、審査において「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標」であると判断され、拒絶されてしまうことがあります。 (3) このような拒絶理由通知を受けた場合、手続補正することにより拒絶理由を解消できることがあります。 例えば、上記の例ですと指定商品を「食肉」から「牛肉」に補正すれば、品質誤認を生じさせるおそれはなくなるので拒絶理由は解消します。 「食肉」は「牛肉」を含む広い概念なので、その中の「牛肉」に限定することは問題ありません。 拒絶理由通知書にも 一通り拒絶の理由を説明した後に 「但し、指定商品を『牛肉』と補正した場合にはこの限りでない。」 というようなアドバイス的記述が記載されていることがあります。 (4) 尚、上記の例では 商標中に「ビーフ」の文字を含んでいるために「牛肉」以外について登録が認められない場合を示しましたが、「ビーフ」の文字を含む商標であっても「食肉」について登録できる場合はあります。 例えば「ロビーフロント」のような商標の場合、商標中に「ビーフ」の文字を含んでいますが、商標の構成から考えて この中から「ビーフ」部分を抜き出して「牛肉を意味する」と判断するのは不合理だからです。 実際には商標の構成により審査官と見解が別れることはあると思いますが、そのような場合には意見書を提出して「品質の誤認を生じさせるおそれがない」ことを主張するとよいです。 (5) 商標中に国名や地名が入っている場合も、商品との関係で品質誤認を招くと判断されることがあります。商標中に含まれる国や地域が産地・生産地であると認識される場合があるからです。 たとえば、「広島ファントムみかん」のような商標を、「みかん」を指定商品として出願した場合、「広島以外の地域で生産されたみかん」について使用すれば品質誤認を招くとして拒絶されることが考えられます。 この様な場合は指定を「広島県産のみかん」のように限定すればよいです。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 今回は「商品」の「品質誤認」について説明しましたが、「役務(サービス)」の「質の誤認」についても同様です。 つまり 役務の質の誤認を生じさせるおそれがある商標は、登録できないとされています。 (2) 近年、おもしろ商品として、他分野の商品ブランドとタイアップした商品を目にすることがあります。 例えば「お菓子の名前がつけられた入浴剤」のような商品です。 でも、「***チョコレート」や「***ビスケット」のような商標を、指定商品を「入浴剤」として出願した場合、やはり「品質の誤認を招くおそれがある」と判断される場合があると思います。 |
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