「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


不登録標章検索 (ふとうろくひょうしょうけんさく)

 
 不登録標章検索とは、

 特許電子図書館の検索サービスのうち、商標法で登録しないこととされている 「経済産業大臣が指定するマーク」 や「世界貿易機関の原産地名称」を検索できるサービスのことです。


(1)
 商標法では、商標登録することができない商標を定めています。


 登録できない商標というと、「品質・内容表示に該当する商標」や「他人の登録商標に類似する商標」などが まず思い浮かぶと思いますが、その他に 公共的な見地や諸外国との関係を考慮して登録できないとされている商標がいろいろあります。


 「経済産業大臣が指定するマーク」や「世界貿易機関の原産地名称」も 登録できない商標であると定められています。


 そのようなマークなどを検索できるのが、「不登録標章検索」です。



(3)
 経済産業大臣が指定するマークとしては


「パリ条約の同盟国、世界貿易機関(WTO)の加盟国又は商標法 条約の締約国の国の紋章その他の記章(国旗を除く)」

「国際連合その他の国際機関を表示する標章」

「日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関(WTO)の加盟国 若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用 又は証明用の印章又は記号」


 があります。


 経済産業大臣の指定が条件となるので、上記のようなマーク等であっても、指定されていないマーク等は対象とはなりません。


 ちなみに、「標章」というは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」のことで、商標を含む大きな概念です。おおざっぱには「文字やマーク」と思っていただければ良いと思います。


 尚、「(国旗を除く)」と書かれているのは 国旗については別途 規定があるからです。



(4)
「世界貿易機関の原産地名称」としては


「日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒(以下「ぶどう酒等」という) の産地のうち、特許庁長官が指定するものを表示する標章」

「世界貿易機関(WTO)の加盟国のぶどう酒等の産地を表示する標章」

があります。


 これらの標章は、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒等以外に使用する場合は、商標登録を受けることができません。



(5)
 「不登録標章検索」は あくまで「経済産業大臣が指定するマーク」や「世界貿易機関の原産地名称」を検索するものです。


 「ここで検索して出てこなかったマーク等は登録できる」という意味ではありませんので、誤解ありませんよう。



               ☆              ☆

[関連事項と経験談]
 

(1)
 「不登録標章検索」を利用する場合は、

 特許電子図書館のトップページ

 から 「商標検索」−「不登録標章検索」と 進んでください。


 使い方については「不登録標章検索」のページにある「ヘルプ」,「利用上の注意」を読んで下さい。


(2)
 今回の不当録標章の話からもワイン産地に関する表記やマークが厚く保護されていることがわかると思いますが、ヨーロッパ諸国はワイン以外に使用する商標であってもワイン産地名と似ていると思われる商標については、かなりシビアに目を光らせているようです。


 以前、「化粧品」を指定商品とした商標出願をしたところ、フランスのワイン関係の団体から特許庁に「ワイン産地の名称と似ているので この商標は登録すべきでない」という情報提供が出されて驚いたことがあります。




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