わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
手続補正書(てつづき ほせいしょ) |
手続補正書 とは、 提出済みの手続書類を補正するための書類のことです。 (1) 特許出願・商標登録出願などの手続をする際には最初から完全な書類を提出することが望まれます。しかしながら、錯誤などで不備が生じることがあります。 また、審査の段階で内容が問題となり、問題となった部分を直したい場合もあります。 そのような場合、「手続補正書」を提出して提出済みの書類の内容を補正することができます。 (2) 手続補正書には、大きく分けて、「方式」関係のものと、「実体審査」関係のものがあります。 「方式」の手続補正というのは「書類の様式」などの形式的な事項を補正することです。 特許庁では、提出された書類が所定の様式に合っているかどうか(たとえば必要な項目が全て書かれているか等)をチェックします。これを「方式審査」といいます。 参照: 「方式審査」 方式審査で誤りが見つかると「補正指令」が送られてきますので、指摘された事項を直すための「手続補正書(方式)」を期限内に提出します。 ちなみに、この場合 手続補正書を提出しないと出願が却下処分となってしまいます。 (3) 方式審査を通ると、登録しても良い内容かどうかが審査されます。これは「実体審査」といいます。 参照: 「実体審査」 この実体審査で、登録できないと判断されると、登録できない理由(拒絶理由)が書かれた拒絶理由通知書が送られてきます。 参照: 「拒絶理由通知書」 この場合、手続補正書を提出して 内容を補正することにより 拒絶理由を解消させて登録できることがあります。 尚、「拒絶理由通知書」を受ける前に、自主的に手続補正書を提出して内容を補正することもあります。 (4) 手続補正書が提出できる時期には決まり(時期的制限)があります。 また、内容的にも手続補正できる範囲があります。 たとえば、商標登録出願の場合、願書に記載した指定商品の範囲を広げるような補正はできませんし、商標自体を変更するような補正も原則としてできません。 補正が認められない場合は、「補正却下」されます。つまり、補正が認められないこととなります。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 「補正書」というと、上記の「手続補正書」を指すことが多いですが、その他に「手数料補正書」という補正書もあります。 これは納付した手数料が正しくなかったときに、補正するために提出する補正書です。 (2) 誤記であることが明確で、実質的に内容に影響を与えないような軽微な誤記の場合は、「職権訂正」として特許庁で訂正してくれる場合もあります。 この場合、手続補正書を提出する必要はありません。また、職権訂正した旨の通知が特許庁から送られてきます。 (3) よく似た名前ですが「手続補足書」という書類があります。もちろん、「手続補正書」とは異なる書類です。 参照: 「手続補足書」 |
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