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サプリメント |
サプリメントとは、 不足しがちな栄養素などを補うための食品のことです。 「栄養補助食品」、「健康補助食品」、「サプリ」なども呼ばれます。 (1) 商標法では、その商標を使用する商品又は役務(サービス)を指定して商標登録出願することになっています。 指定は、所定の商品区分に従って行う必要があるのですが、その商品区分に関して2012年1月1日に一部改正がありました。 特に、影響が大きいのが「サプリメント」に関する指定のやり方です。 そこで今回は、「サプリメント」に関する改正点について、簡単に説明します。 (2) 2011年12月31日までの出願では、「サプリメント」という指定は出来ませんでした。 いわゆるサプリメントに使用する商標を出願する際にはサプリメントの「原料」、「形状」などを特定した「加工食品」として指定していました。 例えば 第29類 「納豆の抽出物を主原料とする粉末状・錠剤状の加工食品」 とか 第30類 「黒酢を主原料とするカプセル状の加工食品」 のような 指定の仕方をしていました。 そのため、原料によって上の例のように 第29類と第30類に分かれてしまうことがあり、両方の商品を指定すると「2区分」の指定となりました。 更に「ビタミン入り飲料」のようなものは第32類「清涼飲料水」として指定する必要がありました。 出願料や登録料は指定する商品区分が多いほど高額になりますので、広くサプリメントについて登録を受けようとすると経済的な負担も大きくなりました。 (3) 今回の改正により、原料を問わず 第5類 「サプリメント」 として 出願,登録することができるようになりました。 原料や形状等の特定も必須とはされません。 そして、この「サプリメント」には上記の「ビタミン入り飲料」も含まれるとのことです。 いろいろなサプリメントが第5類という1つの商品区分で指定することができるため、従来よりも簡単、しかも安価に出願,登録できることになったのは喜ばしいです。 (4) 同じ第5類には 「栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」 という商品があります。 これは 「動物用のサプリメント」です。 もし同じ商標を「動物用のサプリメント」にも使用する場合は、併せて指定することを検討されると良いと思います。 (5) 2011年12月31日までにされた出願については改正前の扱いで審理されます。 (6) 今回の改正では、サプリメント以外にも、細かなところで、商品区分や審査基準がいろいろ変わっているので出願の際にはご注意下さい。 |
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