わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
巡回審査 |
巡回審査とは、 特許庁の審査官が全国各地に出張し、地方在住の出願人と直接面会して、出願や技術内容等について相談を行う「出張面接審査」のことです。 (1) 審査に関して、出願人は希望すれば審査官と面接することができます。 例えば、拒絶理由通知を受けた後に特許庁で面接し、審査官の見解を直接確認することや、出願した発明と従来技術との違いを説明することができます。 (2) しかしながら特許庁は東京にあるので、地方在住の出願人が特許庁に行くのは、時間や交通費を要します。特に遠方の中小企業にとっては負担が大きく、面接を利用することが容易でないこともあります。 そこで、地方の出願人を支援するために、審査官が全国各地域の面接会場に出張して、面接審査を行う「巡回審査」が行われています。 (3) 巡回審査を希望する場合は、出願人側から特許庁に、「巡回審査を希望する出願番号」、「氏名」、「連絡先」、「希望実施場所」、「希望日時」等を連絡して申し込みます。 但し、申し込んでも予算や日程などの関係で巡回審査してもらえるとは限らず、巡回審査できるかどうかは後日 回答があまります。 詳しくは 特許庁のホームページをご覧ください。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) これは巡回審査に限りませんが、面接の際には審査官に わかってもらいやすいように 発明のポイントなどをまとめたメモや資料などを用意しておくことが望ましいです。 また、面接には代理人(弁理士)を同席させることもできます。 (2) 巡回審査ではないのですが、昔も審査官が地方に出向いて出願について面接してくれることがありました。 その際に出願人の方が恐縮して、審査官に「おみやげ」として地元の菓子などを用意されることがあったのですが、 「金品をもらうことや、食事等の接待を受けることは 一切禁止されている」 とのことで、受け取っていただけませんでした。 癒着,賄賂などの疑いが生じないように、庁内で厳しい決まりがあるようです。 地方在住の出願人としては審査官に遠方までわざわざ来ていただくのは ありがたいですが、「おみやげ」等の配慮は必要ありません。 |
わかっちゃう! 知的財産用語のトップに戻る |
メルマガ(2誌) 好評発行中 (無料) |
「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)
メールマガジン登録
西川特許事務所のトップページ |
西川特許事務所 所長 弁理士 西川 幸慶 住所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |