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GIマーク |
GIマーク とは 「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」に基づき登録された農林水産物等に付す「地理的表示に基づく登録標章」のことです。 (1) 平成27年6月1日に施行される 「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法) により「地理的表示(GI)保護制度」の運用が開始されます。 この制度は、地域の特色ある農産品などのブランドを保護することを主目的としています。 この地理的表示保護制度では、生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品について農林水産省に登録申請を行い認定を受けます。 認定を受けた地理的表示は登録され、登録された産品の地理的表示と併せて「GIマーク」を付けることにより真正な地理的表示産品であることを証します。 登録の認定に際しては、地域の特色を生かした原料,製法,品質,認知度などで判断されます。 「GIマーク」を不正使用すると、地理的表示法の規定によって罰せられます。 (2) 「GIマーク」のデザインは、富士山の背後に赤い太陽が描かれ、その太陽の中に「日本地理的表示GI」の文字、太陽の周りに 「JAPANGEOGRAPHICAL INDICATION」 の文字が配されています。 「富士山」,「赤い太陽(丸)」ということで、強く「日本」を意識させるデザインですが、輸出した際に「日本のブランド産品」であることをアピールする意味合いがあるのだと思います。 「GIマーク」は、国内及び海外の主な農林水産物の輸出先国において商標登録の出願されているとのことです。 (3) 詳しいことは 農林水産省のサイト http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sosyutu/GI/chiri_teki_hyouji_hou.html http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/sosyutu/150410.html を 参照下さい。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 農林水産物等の地理的表示に関する登録といえば、地域ブランドの保護を目的とした「地域団体商標」があります。 「地域団体商標」は商標制度によって商標登録し、独占権である商標権を付与することにより保護しています。侵害行為に対しては、商標権者が訴訟などの権利行使を行います。 一方、「GIマーク」による地理的表示保護制度では、登録してGIマークを使用する者ではなく、国(行政)が違反行為に対する取り締まりをします。 また、「GIマーク」の認定では認知度だけでなく品質も認定基準になっており、品質を維持する必要もある点も「地域団体商標」と異なります。 「GIマーク」と「地域団体商標」をどのように使い分けて保護するのが効果的なのか、また管轄が違うとはいえ両制度を併存させていくメリットはどの程度あるのか、など今後の制度運用に興味があります。 (2) 農林水産省は「地理的表示メールマガジン」の配信を開始しました。 このメールマガジンでは「公示された新規申請内容」、「新たに登録を受けた内容」、「制度の運用状況」、「その他説明会情報等」等についてのお知らせがあるとのことです。 農林水産省のメールマガジンページ http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html から、登録できます。無料です。 |
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