わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
公開技報(こうかいぎほう) |
公開技報とは、 自分の発明の権利化を希望することなく発明内容を公表するための刊行物で、一般的には社団法人発明協会から発行されているものをいいます。 研究,開発を行い新たな発明ができれば、特許出願して特許権を取得し、その発明を独占しようとするのが普通ですね。でも、研究,開発をしていると必ずしも出願して独占するほどの必要はない発明というのも出てきます。 独占する必要がなければ出願せずにほっておけばよいのですが、自分はいらなくても他人に特許を取られて独占されたくない場合もあります。 このような場合、企業では権利はいらなくても他人に権利を取られることを防止するために特許出願をしておくことがあります(このような出願は「防衛出願」と呼ばれることがあります)。 特許は先願主義なので、防衛出願しておけば誰かが同じ発明を後から出願しても特許されることはありません。 (ちなみに防衛出願の場合、権利化は必要ないので出願審査請求はしません。) 他人に特許を取られないようにするための手段としては、防衛出願以外に「その発明を世間に公表してしまう」 というやり方があります。 発明が特許されるための条件(特許要件)の一つに「新規性」があります。 これは「公然と知られていない新しい発明だけを特許します。」という条件なのですが、発明を公然と知られた状態(「公知」と言います)にしてやれば、その後に誰かが出願しても「新規性」が無いので特許されません。 発明を公知にする一つの手段が「公開技報」への掲載です。「公開技報」に掲載されれば明らかに公知になり、他社による権利化を阻止できます。 (但し、自社も独占できなくなるので、その点は注意してください。) 公開技報は特許庁でも審査の際の資料としても利用されています。 公開技報についての詳細や掲載料金は(社)発明協会にお問い合せ下さい。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 私は企業の知的財産部門に勤務していたこともありますが、少なくとも当時は、「公開技報」は全く利用していませんでした。 他社の知的財産部員(弁理士試験の受験仲間とか知財協の研修会の知り合いとか)に聞いても同様でした。 上司に「何故 公開技報を使わないのですか?」と尋ねたこともありましたが、 「特許出願しておけば、後で気が変わって権利化したくなれば対応できる。」 「当社で使わなくても、他社が欲しがることもあり、その場合は特許出願なら売れる。」 「クロスライセンスの時に、特許出願なら抱き合わせのオマケとして利用することもできる。」 「それに対して公開技法ではこれらの場合に全く対応できない。」 「きちんと発明を開示しようとすると公開技法も特許出願もたいして手間は変わらないし、費用が安いと言っても しれている。」 などの説明をしていただいて 納得したことがあります。 (2) 発表して客観的に公知にすることができるなら、別に 公開技報 以外の媒体で発表しても 同様の効果が得られます。 例えば、大企業では自社が発行する「**技報」などの名前の冊子で、発明を公表することがあります。もちろん社内にしか流通しないような冊子では困るので、社外の一般にも広く配布,販売したり、発行する度に図書館や特許庁にも送ったりしています。 ある程度しっかりした冊子で、審査に役立つと判断されれば特許庁でも捨てられることなく保管され、審査などに利用されるようです。 (3) 特許庁のオンラインデータベースである「特許電子図書館」でも公開技報の番号がわかれば、その内容を閲覧できると思います。 (4) 発明協会さんでは、公開技報の利用促進の樽に色々工夫をされているようです。例えば、データベース化して公開技法の調査をし易くしたり、インターネットを利用して申し込み可能にしたりされています。 (5) 数ヶ月前に特許出願料金の値下げがあったので、公開技報の料金的なメリットは少なくなったと思います。 (6) 私は 公開技報の存在意義を否定しているのではないので、(社)発明協会の方は怒らないでくださいね。 個人的には 公開技法のメリットは手続きの お手軽さだと思います。特許出願に比べれば、公開技法に掲載させる手間は少ないので、個人や小さな会社が発明を簡単で確実に一般に公表する手段としては 有効な方法だと思います。 (7) ちなみに、発明協会さんでは「ホームページ内容の登録と公開」なんていうユニークなサービスもされているようですので、興味のある方は発明協会のホームページを ご覧下さい。 |
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