「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


方式審査(ほうしきしんさ)

 
  方式審査とは、


 特許出願,商標出願などの出願書類が、所定の形式や手続にそってされているかどうかを判断する審査のことです。


(1) 特許出願や商標出願等は特許庁で審査され、審査をパスしたものだけが特許(登録)されます。

 この審査には大きく分けて2種類あります。

 その内の一つが「方式審査」であって、出願書類が所定の形式的な条件を満たしているかどうかを審査します。


 ここで審査される内容としては、出願書類について必要な書類の有無、各書類に必要な記載事項の有無、書類の大きさ,書類の文字数,印鑑の有無,手数料の納付額などがあります。




(2) これに対して発明の「新規性」,「進歩性」や商標の「識別力」,「類似」等の登録要件を審理する審査は「実体審査」と呼ばれます。

 通常は、先に「方式審査」され、それをパスしたものについて「実体審査」されます。



(3) 「方式審査」で形式的な不備が見つかった場合には、特許庁長官から出願書類の不備を直すように「手続補正指令書」が出願人(代理人がいる場合は代理人)に送られてきます。


 これを受けた出願人は、指定された期間内に手続補正書を提出して不備を訂正する必要があります。

 指定された期間内に補正をしないと出願が却下処分にされます。



(4) 尚、出願書類に重大な欠点があり、補正できないような場合には、手続補正が命じられることなく却下処分になる場合があります。

 例えば特許出願に「明細書」を添付しなかった場合や、願書に出願人の氏名が書かれていないような場合が、これに該当します。

 (却下前に「弁明書」を提出する機会は与えられます。)



               ☆                     ☆



[関連事項と経験談]


(1) 方式審査と実体審査は別の担当部署で審査されます。

 つまり、方式審査をする担当者と、実体審査をする担当者(審査官)は別の人です。



(2) 今は原則として出願は電子出願で行いますが、書式等の形式的な不備については電子出願に使う「パソコン出願ソフト」で出願する前の段階でチェックされます。


 重大な不備がある場合は「エラー」が出て出願手続できないようになっています。

 又、軽度の不備についても「警告」が表示され、出願人に確認を求めるようになっています。


 そのため、出願人は出願前に形式的な不備な点を直すことができます。これにより、昔の紙を使って出願していた頃に比べれば方式審査で「不備がある」とされる件数は大幅に少なくなったと思います。




(3) もし、「手続補正指令書」が送られてきてもあわてずに対応すれば、殆どの場合 補正することにより方式審査をパスすることができます。

 只、補正できる期限が比較的短い(通常は30日)ので、期限内に補正するよう注意してください。


 「手続補正指令書」には方式審査を担当した方の名前が書かれていると思いますので、もし わからない点があれば、特許庁に電話して担当者に聞いてみましょう。

 特許庁に電話をするというと緊張しますが、特許庁の担当者も昔に比べると親切に教えてくれるようになりましたので、怖がる必要はないです。

 只、私の経験では何故か小さな声でボソボソと話される担当者が多く、電話が聞き取りにくいことがあります。聞き取れなかった場合は、遠慮せずに何回でも聞き直しましょう。

(本当は もう少し大きな声で元気にハキハキと対応して頂けると、もっと嬉しいのですが、・・・・・)


(4) 昔、紙の書類で出願していたときは、方式審査で本当にちょっとしたことについて補正を求めらた記憶があります。その補正をするための手続補正書に不備があると更に手続補正書の補正を命じられたりして面倒でした。


 出願人も面倒でしたが、方式の審査をする方も、毎日 朝から晩まで「印鑑がかすれていないか」,「印紙はきちんと所定額分 貼ってあるか」,「項目名は正しいか」みたいな細かなことをチェックするのは大変だったと思います。




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