「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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委任状 (いにんじょう)

 
 [委任状 (いにんじょう)]


 代理人が手続などを委任されていること(代理権があること)を証明するための書面のことです。



(1) 「弁理士」は出願人から委任を受けた「代理人」です。つまり、本人である出願人の「代理」として手続きをするわけです。

 代理人がした手続きは本人(委任した出願人など)が正式に行った手続きとして扱われます。


 本人でも代理人でもない人が、勝手に手続きをすることは認められません。


 そこで、代理人については「委任状」により「確かにこの人に委任しましたよ。この人は代理人ですよ。」ということを証明します。



 
(2) 昔は、代理人に出願などの手続を委任する場合、「代理権を証明する書面」として「委任状」を添付する必要がありました。


 でも、今では出願変更、取り下げ、審判請求等の特定の手続に限って添付が求められるようになりました。


 したがって、現在では出願の際に委任状を添付して特許庁に提出する必要はありません。

 これにより、手続きが簡単となり、よりスムーズに行えるようになりました。




               ☆                     ☆



[関連事項と経験談]


(1) 本当は委任を受ける際には、(特許庁に提出するか否かを問わず、)弁理士は自分が正式に受任した(委任を受けた)ことを証明できるように出願人から委任状をもらっておくべきだと思います。


 しかしながら、委任状の提出が必要となるような手続きは少なく、必要なときに出願人から委任状をもらって提出することもできます。


 そのため、実際には委任を受けた際に委任状を要求せず、必要になったときに委任状をもらうようにしている弁理士も多いのではないかと思います。



(2) 複数の出願についてまとめて(包括的に)委任できる「包括委任状」という「委任状」もあります。


 例えばAさんから包括委任状をもらった弁理士が特許庁に包括委任状を提出すると「包括委任状番号」が発行されます。それ以降、その弁理士がAさんの手続きをする場合には、提出する書類に「包括委任状番号」を書くだけで委任状を添付したのと同様に扱われます。



(3) 私は企業の特許部門勤務時には出願人として委任状を出していました。弁理士になってからは、立場が変わって代理人として出願人から委任状をもらっています。


 いずれの立場からみても、現在のように出願時に委任状を提出しなくてよいのは とても助かります。


 委任状自体は簡単な書面で直ぐにでも作れるのですが、印鑑をもらうのに手間や時間がかかることがあるからです。

 (企業の場合、委任状には企業の「代表者印」を押してもらう必要があるのですが、代表者印は会社にとって最も大切な印鑑なので、比較的大きな会社になりますと押してもらうのに結構時間がかかることがありました。)



(4) 殆どの場合、代理人となる弁理士が委任状を用意します。委任する者(出願人など)は受け取った委任状に印鑑を押して弁理士に送り返すだけにしている場合が多いと思います。



(5) 委任した者は、委任した代理人を「解任する(代理人をやめさせる)」ことができます。又、代理人も「辞任する(代理人をやめる)」ことができます。


 一旦「委任」しても、いずれか、又は双方の都合により委任を維持できない場合もあるからです。

 これらの場合、いずれも特許庁に所定の手続きをします。



(6) 「代理人」には弁理士のように「委任」された代理人の他に、「法定代理人」という代理人があります。

 例えば、「未成年」が出願人となる場合の「親」などが「法定代理人」となります。この場合は委任状ではなく戸籍抄本などを提出して法定代理人であることを証明します。



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