わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
公序良俗(こうじょ りょうぞく) |
[ 公序良俗(こうじょ りょうぞく)] 「公の秩序」と「善良の風俗」のことです。 (1) 私たちが安心して生活するためには、「公の秩序」と「善良の風俗」が守られている必要がありますね。 特許権や商標権などの知的財産権も、この「公序良俗」と無関係ではありません。 (2) 特許法では「公の秩序」や「善良の風俗」を害するおそれのある発明は特許を受けることができないことを定めています。 ですから、「公序良俗」を害するおそれのある発明について特許出願した場合、仮に他の条件(「新規性」,「進歩性」等)が満たされていても、拒絶され、特許になりません。 「公序良俗を害するおそれのある発明」としては、例えば 「偽札製造機(紙幣偽造機械)」 「婦女強姦用機器」 等が考えられます。 (3) 商標法にも「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は登録しない」ことが規定されています。 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」としては、 例えば、 「構成自体が卑わいな商標」 「使用されると社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標」 「他の法律でその使用等が禁止されている商標」 「特定の国や国民を侮辱する商標」 「差別的な商標」 などがこれに該当します。 (4) 意匠法でも、公序良俗を害するおそれがある「意匠(物品のデザイン)」は意匠登録を受けられないことが定められています。 (5) 同様に実用新案法でも、公序良俗を害する「考案」は実用新案登録を受けることができないことが定められています。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 確か、男性が女性の頭にピストルを当てている図案と、女性を軽蔑する言葉「bitch(「あばずれ女」,「雌犬」などの意味がある)」とを組み合わせた商標が、特許庁で「公序良俗」を害すると判断されていたように記憶しています。 そういえば、最近 あの図案のTシャツやバッグを あまり見かけなった気がします。 (2) 比較的最近では「特許管理士」という商標が、「公序良俗」に反するとして無効となっています。 これについてのご質問,お問い合せは 日本弁理士会にお願いします。 (3) 公序良俗違反の規定は、時代により適用される内容が変化すると思います。 例えば、現在では公序良俗に反していなくても、将来的に公序良俗に反することになる場合も有ると思います。 ちょっと話しが 違うのですが、TVで古いドラマやアニメの再放送を見ていると、台詞の一部が消されて無音になってされていたり、「ピー」という音に代えられていることがあります。 例えば、 「おまえは (ピー) か!」 「こんなことは (ピー) でもできる。」 みたいなシーン、見たこと無いですか? あれなんかも初回放送当時には 特に問題となっていなかった用語が、時代と共に公序良俗に反すると問題視され、「放送禁止用語」となってしまった場合が多いのだと思います。 同様に、特許法や商標法などにおける「公序良俗」の判断基準も、自体と共に変わっていくと思います。 (4) 特許出願は原則として出願から1年半経過すると出願公開として、その内容が一般に公開されます。 具体的には出願公開公報が発行されます。 しかしながら、特許庁において公序良俗に反すると判断された場合は、部分的に公開されないことがあります。公序良俗に反する内容を公開することが好ましくないからです。 私も過去に何回か、そのような内容の一部が消された特許公開公報を見たことがあります。 何が書いてあったのか、ちょっと気になりますね。 |
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