わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
商号(しょうごう) |
[ 商号(しょうごう)] 商人が営業上自己を表示するために用いる名称のことです。 正確ではないかもしれませんが、たとえば会社の場合なら「会社名」と考えられるとイメージしやすいと思います。 商標の相談を受けていると、たま「商号」と「商標」がゴチャゴチャになっている相談者の方がおられます。そこで、ちょっと整理してみましょう。 「商標」は弁理士の専門分野ですが、「商号」は弁理士の専門外ですので、今回は最低限知っておいた方が良いことだけ説明をしますね。 (1)法律 「商号」は商法で、保護や規制をしています。 「商標」は商標法で、保護や規制をしています。 (2)管轄 「商号」は法務局の管轄です。会社を設立する際に登記申請しますが、その際に商号を決めておく必要があります。名前(商号)のない会社は認められません。 「商標」は特許庁の管轄です。商標登録出願という手続きをして商標登録します。 商標登録出願をするかどうかは任意です。 (3)使える文字など 「商号」に使用が認められているのは「漢字,カタカナ,ひらがな,ローマ字」などの文字だけです。 会社の商号には「株式」とか「有限」など会社の種類も含めます。 商標は、文字以外にも図形や記号を使うことができます。色も使えますし、立体物も立体商標として保護されることがあります。 つまり、「会社のマーク」、「イメージキャラクター」、「愛称」などは「商標」にすることはできても「商号」にはできません。 (4)保護される期間 「商号」保護期間は無期限なので、一旦登記すると理論上、永遠に使用することができます。 「商標」が保護される期間は登録から10年間ですが、更新登録できますので、定期的に更新登録の申請を行えば半永久的に保護されます。 (5)効力の及ぶ範囲 同一市町村区では同じ又は類似の商号の会社は設立登記できません。 言い換えると、同じ町や市に同じ名前の法人がなければ原則的に登記できてしまいます。ですから同じ事業をしている同じ名前の会社が別の地域に存在することもあり得るわけです。 一方、商標は登録されると日本中に効力が及びます。 つまり1つの商標登録を受けると、指定した商品又はサービスについて、日本中でその商標(名称やマーク)を独占して使うことができます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 商号の登記関係のお仕事は行政書士さんが扱ってしておられることが多いようで、希望する商号が登記できるかどうかの調査等をされている方もおられます。 (2) 商号と商標の文字が同一の場合もあります。 例えば「**株式会社」,「有限会社**」などの商標もたくさんあります。 (3) 商号を登記できたといっても、それだけでは商売をする上では安心できません。 会社名でも商品やサービスに使用する場合は商標となりますので、他人の登録商標(商標登録された商標)の存在により商品やサービスに使用することができない場合もあります。 会社設立させる場合は、本店所在地において希望の商号で登記できるかだけではなく、会社名と同じ又は類似する商標が既に商標登録や商標登録出願されていないか調べて、できるなら会社名について商標登録出願しておかれると良いと思います。 商標の調査は 特許電子図書館 を利用すると便利です。 (4) 昔は商号にローマ字(英文字)を使うことが認められていなかったそうです。 私のお客さんには若い会社が多いので、英文字を使った会社も結構多いですね。 |
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