「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


TLO (ティーエルオー)


 [TLO(ティーエルオー)]


 大学等でなされた発明を特許にし、その特許を民間企業にライセンス(実施許諾)することによって、大学などの研究成果である発明の有効活用を図る機関のことです。



 TLOは「Technology Licensing Organization」の略称で、「技術移転機関」とも呼ばれますが、通常はそのまま「ティーエルオー」と呼ばれる方が一般的です。


 あまり詳しく説明しても 殆どの方は興味ないと思いますので、簡単に説明しますね。

 興味のある方は特許庁のホームページや各TLOのホームページなどをご覧になるとよいと思います。



(1) 日本の大学では研究成果の知的財産としての扱いについては無頓着な傾向があり、折角の発明があまり有効利用されていませんでした。


 大学の研究室では教授を筆頭として、助教授や職員,大学院生、ゼミ生などが研究費用,時間,労力を使って研究をします。


 たくさんの人の知恵や努力の結晶である研究成果の多くは教授の論文として発表されますが、特許出願されないことも多々有りました。


 又、仮に特許を取得しても それを有効利用している大学は少なかったようです。




(2) 米国では各大学においてTLOの整備が進んでおり、大学での研究成果の多くが企業で活用されていました。


 そこで日本でも平成10年に「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」が施行され、大学などの研究成果を民間企業に活用させるべく各地にTLOが設立されています。



(3) TLOは、大学等の研究成果について、特許になりそうかどうか、企業が興味を示しそうか等を評価します。


 そして、見込みのある発明について特許を受ける権利を大学から譲り受けて特許出願して特許権を取得します。


 TLOは企業に対する広報活動や交渉などを積極的に行って、発明を実施したい企業に特許発明の実施許諾(ライセンス)を行います。



 企業は発明の実施権を得ることにより、その発明に基づいた優れた製品を作ることができます。その製品は企業に利益をもたらすと共に、一般の消費者も優れた製品を入手することができます。


 一方、TLOは企業から特許発明の実施料を受け取って収益とします。


 収益の一部は大学等に還元されるので、大学はそのお金を研究資金として使うことにより、新しい研究成果としての発明を生み出すことができます。


 ちなみにこのような「発明」−「特許化」−「実施許諾」−「収益還元」−「発明」というような循環のことを「知的創造サイクル」と呼んだりしています。


               ☆                   ☆   


[関連事項と経験談]


(1) 昔話

 過去に何回か大学の発明について特許出願をしたことは有りますが、正直言って大学の先生は特許出願より論文発表を優先して考えられるように感じました。

(「誰が最初に発表したか」ということが名声を得る上で一番大切で、特許なんてどうでも良かったのかもしれません。)



 企業に勤務していたときの話しですが、大学と共同研究をしたことがありました。

 研究成果を特許出願することとなったのですが、発明内容に不明な点が有ったので大学に問い合わせたところ、教授に

「私は忙しいので、特許どころではない。詳しいことはホームページに書いているので、そっちを見てくれ。」

と言われて驚いたことがありました。


 「特許どころではない」
というのは(企業の研究開発者がそんなことを言うと大問題ですが)大学教授からは よく聞く発言なので さほど驚きませんでした。

でも、

「特許出願前の発明をホームページに公開している」

という事実にビックリしました。

 公開されれば発明は「新規性」を失い、原則としてそれ以降に特許出願しても特許を受けることができないからです。


 「大学の先生の知的財産に対する感覚って、こんなものか」
と愕然としたというか ある種の恐怖を感じました。


 それから後も 何件か大学の発明に関与しましたが、「学者は商売人ではない。」ということを強く実感しました。


 遠い昔の話しですので、今では どうだかわかりません。



(2) TLOに興味を持って、自分たちでTLOを作ろうとしている弁理士もいるそうです。

 私は中小企業や個人事業の中から生まれてきた知的財産の保護に集中したいので、TLOには興味ないです。




さかなわかっちゃう 知的財産用語のトップに戻る



メルマガ(2誌) 好評発行中

わかっちゃう! 知的財産用語  (マガジンID:0000098536)

メールマガジン登録
メールアドレス:
★       ★      ★

「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)

メールマガジン登録

メールアドレス:

Powered byまぐまぐ


さかな西川特許事務所のトップページに戻る



遠方からの商標登録出願(商標申請)、意匠出願のご依頼も承っております。

商標登録 の 西川特許事務所

西川特許事務所(オフィスニシカワ)
  所長 弁理士 西川 幸慶

住所  兵庫県西宮市東山台3丁目9−17
電話  0797-61-1841
FAX  0797-61-1821

Eメール  pat@jpat.net

 メールご意見等 ございましたら こちらまで どうぞ。