わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
デッドコピー (dead copy) |
[デッドコピー(dead copy) ] 無断で模倣された複製物、もっと簡単に言うと「模造品」のことです。 又は、そのような「模造品」を作る行為を指すことも有ります。 (1) 自社の商品のデッドコピーが出回ったような場合、自社で特許権,意匠 権などの権利を取得しているのであれば、権利行使をして「差し止め」や「損害賠償」を求めることができます。 又、対象によっては著作権によって保護できることもあります。 (2) 特許権や意匠権などが無く、著作権の対象ともならない場合でも不正競 争防止法によって、デッドコピーの販売や輸入などの差し止めなどを請求することができる場合があります。 不正競争防止法では他人の商品の形態を模倣した商品の販売や輸入などについて規制をしているのです。 但し、同じ種類の商品が通常有する形状 などを模倣した場合には、不正競争行為としての「模倣」にはあたらないとされ、販売や輸入を差し止めすることができません。 又、自分の商品が最初に販売された日から3年が過ぎると、デッドコピーであるとして販売や輸入などを止めさせることはできません。 つまり、どんなに奇抜な形状の商品であっても販売開始から3年以上経過すると保護の対象外となります。 簡単に(大雑把に)まとめると、「特徴のある特殊な形態」で「販売開始から3年以下」の商品を模倣したデッドコピーならば、不正競争防止法により差し止めなどをすることができるということになります。 (3) 不正競争防止法でいう「模倣」とは、商品の形態が「同一」であるか「 実質的に同一と言えるほどに酷似している」ことを意味すると思いますが、実際には形が寸分たがわない「丸写し」でなくても「模倣」と認められる場合があります。 正直言って「模倣」に該当するかどうかの判断は難しく、裁判で実際に「模倣」と判断されている物を見ても、「こんなに形が違うのに模倣と認めても良いのだろうか?」と思うことも有ります。 今後、もっとたくさんの判決がでてくれば、「模倣」かどうかの基準がもう少し明確になってくると思います。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 他人に模倣されたくない商品については、不正競争防止法による保護を 過度に期待せず、自ら特許権,意匠権,実用新案登権などにより積極的に権利化しておいた方がよいと思います。 特許権や意匠権は出願しても権利化されるまで、それなりの期間が必要ですので、不正競争防止法による保護は「それまでの つなぎ」くらいに考えておいてもよいと思います。 (2) 不正競争防止法の「商品形態の模倣」については、とても良い本が出て います。 「不正競争防止法における商品形態の摸倣」 という本なのですが法律の解説と共に、有名な「たまごっち事件」,「ドラゴン・ソードキーホルダー事件」などの裁判例の要約と図面,写真も掲載されていて、「どの程度似ていれば模倣とみなされるか」を検討する参考になります。 ちょっと高いですが実務者には必携の書籍でしょうね。もちろん私もこの本は手放せません。 (3) 「デッドコピー」は一般には上記のように無断で複製された物を言いますが、業界によっては承諾を得て制作された「ライセンス生産品」のことも「デッドコピー」と呼ぶ場合もあるそうです。 |
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