わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
ロイヤリティー(royalty) |
[ ロイヤリティー(royalty) ] 特許発明の実施料や登録商標の使用料のような「ライセンス料」のことです。 「ロイヤルティー」と発音する方もいます。 (1) 特許された発明や、商標登録された商標を無断で使うと、原則として特許権や商標権の侵害となってしまいます。(例外はあります) そのため その発明や商標を使いたい場合は、特許権者,商標権者などと交渉して、発明の実施や商標の使用をする権利、つまり実施権や使用権を許諾してもらうことになります。 無料で許諾してもらえる場合もありますが、ほとんどの場合は対価として実施料,使用料を要求されることになります。 このような実施料や使用料のことをロイヤリティーと呼んでいます。 (2) ロイヤリティーとしては、契約時にまとめて払う「一括払い」と、製造・販売する製品数などに応じて所定期間毎に払う「ランニングロイヤリティー」があります。 又、契約時に払う「頭金」と、その後の実施(製造・販売など)に対して払う「ランニングロイヤリティー」とがセットになっている場合もあります。 (3)ロイヤリティーの額は当事者間(つまり権利者と実施したい人との間)で定められます。 ランニングロイヤリティーの場合、「製品1個につき工場出荷価格の*%」のように「料率法」で決めることもありますし、「製品1個につき*円」のように「従量法」で決めることもあります。 特に幾らにしなくてはならないという決まりはありませんので、交渉により高くなることも安くなることもあります。 両当事者の立場や、製品に占める発明のウエイト、商標の持つブランド価値などによっても変わってきます。 ランニングロイヤリティーの場合は支払時期も決めます。(例えば「毎月」とか「半期毎」のように。) ロイヤリティーの額や支払時期は、後でもトラブルとならないように契約書にきちんと明記しておくべきです。 (4) ロイヤリティーについて合意に至らない場合は、実施許諾を受けられません。 実施を希望する者としては支払うロイヤリティーは安いほど良いのですが、一般に実施許諾をするか否かを決定できる権利者の方が立場上有利で、交渉の主導権を握ることが多いです。 (5) ちなみに「royalty」という言葉は、「royal(王室の)」という言葉から派生した言葉だと聞いています。 「royalty」がライセンス料という意味になったのは、昔「王様が国民になんらかの権利を与える代わりに使用料をとっていた」というようなことに起因するのだと思います。 (英語の語源について詳しいことは知らないので、あくまでも想像です。詳しいことを知っておられる方がおられましたら教えてください。) ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 特許,商標だけでなく、意匠権の実施料や、著作権の利用料等もロイヤリティーと呼ばれます。 (2) 実施料,使用料という意味以外でも「ロイヤリティー」という言葉を耳にします。 「顧客ロイヤリティー」、「ブランドロイヤリティー」、「ショップロイヤリティー」等です。 ここでいう「ロイヤリティー」は「loyalty」であり、上記で説明したライセンス料の「royalty」とは綴りが違います(頭文字の「R」と「L」が違いますね)。 中学の英語の授業で、日本人は「R」と「L」の区別がつきにくいなんて習ったことを思い出しましたが、カタカナ表記すると同じなので余計に紛らわしくなっています。 しかも「loyalty」も「ロイヤルティー」と発音されることもあり、聞いただけではどちらがどちらかわかりにくく、前後の文脈から判断する必要があります。 ちなみに「loyalty」は、マーケティングの話しでよく出てきます。うまい日本語訳ができないのですが、「特定の企業やブランド等に対する顧客の忠誠心のような愛着」を意味します。 「ある製品を通してその会社に愛着や信頼を持ち、次に買うときも同じ会社の製品を買うを買う」というようなことがありますね。その愛着や信頼が「loyalty」となります。 例えば私の父は「自動車を買うなら絶対T社の車」と決めていますが、これなんか「loyalty」が高い例です。 それに比べて私のように「適当な価格で必要な性能が得られれば、どこのメーカーの自動車でもいいや」というような客は自動車メーカーに対して「loyalty」が低いということになります。 (今回の「royalty」とは関係ありませんが、商標権で保護する「ブランド」とも関係する話しなので ちょっと説明してみました。) |
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