わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
創作者(そうさくしゃ) |
[創作者(そうさくしゃ)] (意匠法関係) 意匠(物品のデザイン)の創作をした者のことです。 (1) 創作者として認められるのは「自然人(普通の生物としての人)」のみであって、企業や団体等の「法人」は創作者にはなれません。 意匠登録出願の際には誰が創作者であるのかを明確にするために、「願書」に創作者の住所,氏名を記載することになっています。 (2) ここで気を付けなければいけないのが、「創作者」と「意匠登録出願人」と「意匠権者」の関係です。 「意匠登録願人」とは意匠登録出願をした人、「意匠権者」とは意匠権を持っている人のことですが、原則は、「創作者」が「意匠登録」として意匠登録出願し、審査を経て意匠権が付与されれば「意匠登録出願人」が「意匠権者」となります。 これは原則として創作者が「意匠登録を受ける権利(意匠登録出願をして意匠登録を受けることができる権利)」を持っているからです。 (3) でもこの「意匠登録を受ける権利」は他人に譲渡することができ、創作者でない人でも「意匠登録を受ける権利」を創作者から譲り受ければ「意匠登録出願人」、そして「意匠権者」となることができます。 この顕著な例が企業の意匠登録出願です。意匠公報や特許電子図書館などをご覧になるとわかりますが、「創作者」ではなく企業(法人)が「意匠登録出願人」となっている場合が多いです。 このようなことができるのは社内の「職務知的財産規定」や「就業規則」等により、企業が創作者である従業員から「意匠登録を受ける権利」を譲り受けているからです。 なぜこんなことをするかというと、企業が意匠権者となって、その意匠について独占したいからです。 この場合、創作者は「意匠登録を受ける権利」を企業に譲り渡しているので、「意匠登録出願人」にはならず、「意匠権者」にもなりません。 したがって、その意匠が登録されても創作者は「私がこの意匠の創作者だ」という名誉的なメリットはありますが、意匠権を行使したり、実施権を設定したり、意匠権を売ったりすることはできません。 尚、企業が従業員から「意匠を受ける権利」を譲り受けた場合、職務発明の場合と同様に対価を支払わなくてはなりません。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 意匠登録出願時に願書に創作者を記載しますが、「何人まで創作者として書いていいの?」という相談を受けることがあります。 結論は 「本当に創作した人 全員」 です。 1人で創作したなら1人ですし、3人で創作したなら3人です。10人で創作すれば10人です。 本当に創作した人のみが創作者ですから、創作に直接関与していない人、例えば単なるスポンサーの方などは創作者に含めるべきではありません。 (2) 企業が創作者である従業員から「意匠登録を受ける権利」を譲り受けて「意匠登録出願人」となる場合、後で創作者が「意匠登録を受ける権利」を企業に譲っていないと言い出したり裁判を起こしたりすると困るので、企業は意匠登録出願の前に「意匠登録を受ける権利」を企業に譲ったことを証明する「譲渡証」を提出させます。 社内で提出する「届出用紙」が「譲渡証」を兼ねていることもあります。企業のデザイン・開発部門等で働いておられる方は、機会が有れば「届出用紙」をよく見られると良いと思います。 |
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