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情報提供(じょうほうていきょう) (特許) |
[情報提供(じょうほうていきょう)] (特許) 他人が特許出願した発明が特許になるのを阻止するため、又は特許が無効である可能性を知らせるために情報を特許庁に提供することです。 (1) 情報提供は「刊行物等提出書」という書類を特許庁に提出することにより行います。 これは名前の通り「刊行物など」を情報として提出する書類です。 「刊行物等提出書」の提出に際しては、無効審判と異なり特許庁に印紙を納付する必要はありません。 (2) 情報提供は、出願公開がされた特許出願、又は特許(特許権)に対してすることができます。 拒絶査定が確定した特許出願や取り下げられた出願については情報提供できません。 特許後、つまり権利化された後も情報提供できる点が、前回説明した「商標についての情報提供」と違うところです。 (商標の場合、登録後はできません。) (3)「特許になるのを阻止するために情報提供するのだから、特許になった後に情報提供しても意味がないのでは?」 「特許後に特許権を潰すなら無効審判をすればよいではないか?」 と思う方もおられるでしょう。 確かに 特許になる前の情報提供の方が、特許になるのを阻止できるので効果が大きいと思いますが、特許後に情報提供をするメリットとして次のようなことが考えられます。 (A) 特許権者が権利行使について慎重になります。 自分の特許が無効になるかもしれない情報が提出されていれば、特許権者も権利行使がし難くなります。そのため、不要な紛争を防止することができ ます。 逆に特許権者から特許権侵害との警告を受けたような場合は、情報提供が出ていないかチェックすると良いです。よい対抗手段が見つかるかもしれません。 (B) 無効審判を助けることができます。 誰かが無効審判を請求しようとする際に、既に情報提供があれば、それを参考とすることができます。場合によっては、提出されている情報を証拠資料として採用して審判請求することもできます。 つまり情報提供しておくことにより、誰かが無効審判を請求する際に役立ちます。 もちろん無効にできる証拠を持っていれば情報提供ではなく、自分で無効審判しても良いのですが、無効審判は審判請求料が必要ですし、特許権者からの反論を受けたりして労力もかかります。 又、匿名では請求できないので特許権者を刺激して、攻撃を受ける危険性もあります。 ですから、 「自分で無効審判を請求する程のことは無いけれど、ちょっと気になる」 というような場合に利用することが多いと思います。 他にもメリットは、いくつかあるのですが、説明が複雑になるので上記2点にとどめます。 (3) 提出できるのは「書類」だけです。 「書類」に該当しないもの、例えば、ビデオテープやCD−ROMなどの提出は認められていません。 「書類」としては、例えば「雑誌」,「新聞」(もしくはその写し)や、「特許出願・実用新案登録出願の出願書類の写し」,「製品カタログ」,「実験成績証明書」,「操作マニュアル」,「講演予稿集」,「技術用語辞典」などが考えられます。 提出する書類は「出願された発明が特許できないものであること」、又は「特許が無効であること」を示す証拠となるような書類です。 (4) 情報提供は 誰でも行うことができます。 「刊行物等提出書」には「提出者」を記載する欄があるのですが、住所や氏名を省略して提出することもできます。 つまり提出者が誰であるかを 知られることなく提出することができるのです。 提出者として名前を出すことにより、特許出願人,特許権者との関係悪化が気になるような場合は、匿名で提出すれば良いです。 (5) 「刊行物等提出書」には 提出する書類のリストと共に、「提出の理由」を書きます。 ここには提出した「刊行物等」と関連づけて、この発明が特許されるべきではないと考える理由、又は特許が無効であると考える理由などを書きます。 (6) 審査官は、その特許出願を審査する際に提出された刊行物を参考にできます。 但し、提出された資料を参考にするかどうかは審査官の裁量ですので、提出した刊行物が採用されなくても、そのことについては文句は言えません。 審査官は、提出された書類を検討した結果、その特許出願について拒絶の理由があると判断すれば特許出願人に対して拒絶の理由を通知します。 特許後の情報提供については、審査は既に終わっているので資料として保管されます。 (7) 提供された情報は閲覧できるようになっていますので、特許出願人,特許権者も、第三者も その内容を閲覧することができます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 昔は「出願広告」という制度があり、特許される前に、特許庁の審査にパスした出願の内容が公表され、誰でも一定期間それに対して「特許異議申立」(特許すべきではないとの主張)をすることができました。 しかしながら出願から権利化までの期間を短縮するなどの理由で、権利付与前の登録異議申立制度は廃止されてしまいました。 その代わりに権利付与後の登録異議申立制度ができたのですが、これもその後廃止され特許に対する攻撃手段は無効審判に一本化されました。 その意味で、特許される前に公衆が特許阻止のためにできることとして、情報提供制度の重要性が増えました。 (2) 情報提供をしても審査の当事者ではなく、単に情報提供者に過ぎませんので、審査官に面談を求めて釈明したりすることはできません。 情報提供しても特許されてしまうことはあります。その場合は、登録後に無効審判を検討されれば良いです。 (3) 情報提供者が「刊行物等提出書」において希望すれば、特許庁は提供された情報を審査において採用したかどうかを連絡してくれます。 但し、匿名で提出した場合は連絡先がわからないので、連絡してくれません。 |
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