「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
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[ 営業誹謗行為 (えいぎょう ひぼうこうい) ]

 
 [営業誹謗行為(えいぎょう ひぼうこうい)]


 競争関係にある他人の営業上の信用を害するような嘘(虚偽の事実)を告知したり、広めたりする行為のことです。


(1) ライバル会社が儲かっているというのは愉快な話ではないかもしれません。


 だからといって、ライバル会社の商品やサービスなどを誹謗,中傷するような嘘を言って、その営業上の信用をおとしめる行為は良くありません。

 そこで、不正競争防止法では営業誹謗行為を禁止しています。



(2) 単なる「嘘の誹謗,中傷がいけない」ということは感覚的にわかっていただけると思いますが、特許権や商標権など権利行使に関連して注意しなくてはならないことがあります。


 例えば、自社(A社)の特許権をライバル会社(B社)が侵害していると思って、そのライバル会社(B社)の取引先に「B社の製品はA社の特許権を侵害しているので買わないように」という警告状を出したとします。


 しかし、実際にはライバル会社(B社)の行為が権利侵害にあたらなかった場合や、自社の特許権が後日、無効とされた場合等には、警告状をライバル会社(B社)の取引先に発送したことが営業誹謗行為となって、ライバル会社(B社)から損害賠償を請求されることもあります。


 警告書に書いた「ライバル会社(B社)が権利侵害している」という内容が「虚偽の事実」となってしまうからです。


 したがって、そのような警告状を送る場合には、営業誹謗行為となるリスクを伴うので、慎重に検討しなければなりません。



(3) ライバル会社の取引先への警告書以外にも、チラシや業界紙やホームページなどにそのような掲載をする場合も同様です。


 その掲載内容が「虚偽の事実」となれば、営業誹謗行為となってしまいます。



(4) 特許権にせよ商標権にせよ、100%権利を侵害していると断定できる場合は少ないです。


 少し違う部分があり、裁判でその部分の解釈により権利侵害とならないと判断されてしまう可能性もあります。


 又、新たな証拠が見つかって自分の権利が無効とされてしまう可能性もあります。


 そのため、仮に権利侵害の可能性が高いとしても、相手の取引先に対してそのことを告知することは、あまりお勧めできません。

 
               ☆                   ☆   


[関連事項と経験談]


(1) 営業誹謗行為になりそうな事案について相談を受けたことがあります。


 業界紙に「**社(ライバル社)の商品は当社の権利侵害品だ」という広告を載せたいという相談でした。


 その方は自社製品に似たライバル商品を見つけて興奮しておられました。


 しかし、本当に権利侵害となるかどうか きちんと検討もせずに、「何となく似ているから真似したに違いない・・・と思う。」
という「想像」だけで そのような広告を出そうと お考えのようでした。


 そこで、そのような広告を出すことが営業誹謗行為になる場合がある旨を説明し、慎重に検討するようアドバイスしました。



(2) ライバル会社としても、得意先に対して警告を出されたり、業界紙に 「権利侵害品である」と書かれれば、面目が潰れるので頭に来ると思いま す。

 そのため後で交渉するにしても、感情的になって円満な解決を図りにくいということもあると思います。



(3) 全くの余談

 知的財産とは全然関係がないのですが、ライバルを誹謗,中傷するという行為は、最終的には自分の損になると思います。

 昔から「人を呪わば穴ふたつ」とかいいますが、ライバルに勝ちたいと思うときにすべきことは自分が発展するように努力すべきであり、ライバルの足を引っ張ることではありません。

 このことは企業間ではなく、個人的な関係においても同様だと思います。


 私は悪口を言ったり、恨んだり、陥れたりするマイナス方向に自分のエネルギーを向けるのではなく、自分の成長や周囲の幸せなどのプラス方向にエネルギーを使った方が楽しいと思います。

 (脈略のない変な話しでゴメンなさい。)



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