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[ 営業秘密(えいぎょうひみつ)] (その1) |
[営業秘密(えいぎょうひみつ)] (その1) 秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの のことです。 (1) 会社にとって、自社の営業秘密を外部に知られてしまうことは、事業活動をする上で、大きなダメージとなります。 例えば、「技術情報」、「顧客名簿」、「販売マニュアル」、「仕入先リスト」などの営業情報をライバル会社に知られてしまうと、真似をされたり、お客さんを取られたり、邪魔をされたりするからです。 そこで、営業秘密は不正競争防止法により保護されています。 (2) 不正競争防止法上の「営業秘密」として保護を受けるためには、次の3つの要件すべてを満たす必要があります。 (A) 秘密管理性(秘密として管理されていること) (B) 有用性 (事業活動に有用な情報であること) (C) 非公知性 (公然と知られていないこと) では それぞれについて 簡単に見ていきましょう。 (3)「秘密管理性」 その情報が「客観的に秘密として管理している」と認識できる状態にあることが必要です。 まず、 「情報にアクセスできる者の制限」 が求められます。 例えば、資料保管庫の施錠や、入室に際しての認証などが大切となります。 更に、 「情報にアクセスした者にそれが秘密であると認識できること」 も 求められます。 例えばファイルに「社外秘」,「極秘」のような表示をするなどして、その書類が秘密情報であることをわかるようにしておく必要があります。 (4)「有用性」 その情報が客観的に有用であることが必要です。 有用でなければ保護に値しないからです。 しかし、あくまで「事業活動に有用な情報」ですから、企業の「脱税の情報」だとか、「廃棄物不法投棄の情報」のように、企業の反社会的な行為についての情報は、ここにいう「有用性」があるとは認められません。 ですから、社内の人間が自社の反社会的な行為について、社外に告発したとしても、ここでいう「営業秘密」の開示にはなりません。 (5) 「非公知性」 公然と知られていないことです。 つまり秘密の保有者の管理下以外では、情報を入手できない状態にある必要があります。 そのため刊行物に記載したり、ホームページに掲載したりすると「非公知性」の要件を満たさなくなります。 只、その情報を知っている者がいても、その者に「守秘義務」、つまり秘密を守る義務が課されていれば、「公然と知られた」ことにはならないので、「非公知性」は損なわれません。 (6) 不正競争防止法による保護 不正競争防止法では、営業秘密を「不正に」取得・使用・開示する行為を「不正競争」と定めており、それに対しては差止め、損害賠償、信用回復措置を請求することができます。 又、不正な行為をした者に対する刑事罰(懲役,罰金)もあります。 営業秘密のどのような取得・使用・開示が「不正競争」に該当するかは、不正競争防止法で細かく定められていますが、今回は書ききれないので、また別の機会に説明したいと思います。 (7) 基本的に不正競争防止法は 営業秘密の漏洩などの事件が起きてしまった後に、解決を図るために使われる法律です。 秘密情報という性質上、一度 漏洩された営業秘密は(たとえ損害賠償や刑罰が認められたとしても)秘密の状態に戻すことはできません。 ですから、まずは そのような事態にならないように、営業秘密をしっかり管理することが大切になります。 そこで次回は、企業はどのように営業秘密を保護すればよいかについて、簡単に説明したいと思います。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1)11月に不正競争防止法の改正が施行され、「営業秘密」についても更に保護が強化されます。 例えば、外国での秘密情報の開示も罰することができるようになります。 (改正前は、国内企業の営業秘密を外国に持ち出して開示したような場合は、罰することができませんでした。) これは営業秘密の侵害が、国際化していることを考慮したためです。 又、退職者による情報の漏洩についても適用範囲が広くなっています。 その他、 「罰則の強化」,「法人処罰(スパイ活動などをした従業員を雇っている会社も罰する)」 等も改正に盛り込まれています。 |
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