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よくあるご質問 |
Q17 | 商標登録料の分割納付 |
質 問 | 商標登録の登録料は、5年分ずつ分割して納付することもできると ききました。 分割して納付したい場合は、出願の際に願書に 「分割納付したい」と書いておけばよいのでしょうか? |
回 答 | (1) 商標の登録料は10年分一度に納付することも、5年分ずつ2回に分割して納付することもできます。 10年分納付するか、5年分納付するかは登録料を納付するときに決めればよいです。 登録料の納付は審査を経て登録査定謄本の送達を受けた後ですので、出願時から決めておく必要はありません。 したがって、願書に分割納付を希望するというような記載はしません。 (2) 分割納付を希望する場合は、登録料を納付する際に 「商標登録料納付書」に 【納付の表示】の欄を設けて、「分割納付」と記載すればよいです。 参照「分割納付」 |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |