さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


年金(ねんきん)


 年金とは、

 特許権,意匠権,実用新案権等の「権利を維持」するために特許庁に納付する料金のことです。


 例えば特許の場合、特許査定を受けた後に最低3年分の特許料を納付することを条件に登録され特許権が発生します。(このときの特許料は「設定登録料」とも呼ばれます。)


 登録時に3年分しか特許料を納付せず、そのまま放置すれば、特許権は3年目が終了した時点で消滅してしまいます。

 そこで、4年目以降も特許権を存続させようとすると、4年目以降分の特許料を特許権が消滅する前(つまり3年目が終わるまで)に納付してやらなくてはなりません。


 このとき、4年目以降の特許料については「4年目分」,「5年目分」,「6年目分」のように 1年分ずつ納付することができるので、「年金」と呼ばれています。もちろん「4年目から6年目分」のように一度に2年分以上まとめて納付することもできます。


 つまり、「特許料」には 登録時に納付する「設定登録料」と、その後に納付する「年金」があると覚えていただくと良いです。


 期日までに年金を払い忘れると特許権,実用新案権,意匠権が期限切れで消滅してしまうので、納付期日をしっかり管理する必要があります。そのため、企業の特許部門や特許事務所では納付期日を管理するソフトを使って期限管理をしています。


 ちなみに、コンピュータが普及する以前の大昔には紙の台帳で管理していたそうです(聞くだけで大変そうですね)。


 年金の納付を忘れた場合、権利は消滅しますが納付期限後 半年以内であれば 年金を倍額支払うことにより権利を消滅させずに維持させることができるという救済措置が有りますが、できるなら期限管理をしっかり行ってお世話になりたくないものです。

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[備考]

(1) 設定登録料は4年分以上(例えば15年分)納付することもできますが、通常は最低の3年分を納付することが多いです。

 別に先にたくさん納めても料金の割引があるわけでもなく、金銭的なメリットは有りませんし、ひょっとすると技術革新や事業内容の変更等により4年目以降に特許権がいらなくなる場合も考えられるからです。


(2) 年金は1年分毎支払うことができますが、毎年納めるのは面倒なので数年分ずつまとめて納付することも多いようです。



[経験談]

(1) 「年金」というと普通の人が最初に頭に思い浮かべるのは「厚生年金」か「国民年金」だと思います。これらは、老後や働けなくなったときに その人にお金が支払われるものですね。


 私も最初聞いたときは「厚生年金」をイメージして、「国から特許権者に 産業に貢献したご褒美に毎年お金が貰えるのかなー?」と誤解していました。

 ですから、特許相談会等で「年金」の話しをすると、相談に来られている方も「えっ、年金ですか?」と不思議な顔をされることがあります。(もちろん きちんと説明してあげます。)


(2) 納付期限を管理できるソフトは、年金納付以外の期限管理を行うこともできます。例えば、意見書を提出する期限、出願審査請求をする期限等も管理できます。又、納付金額を自動計算できるものもあります。これにより、管理の手間が軽減され、納付漏れなどのミスも起こりにくくなります。

 只、そんなにたくさん売れるソフトとではないので、すごく高額なのがツライです。

 又、高いソフトを買っても一生使えるわけでは有りません。法律が変わって手続きの期限が変わったような場合(例えば、特許の出願審査請求は出願日から7年でしたが、3年に改正されました)や、納付金額が変わった場合にはソフトもバージョンアップするか買い直す必要があります。

 困ったことに必要時にだけバージョンアップ料を払うのではなく、メンテナンス料として毎月(又は毎年)安くない金額の納付を求めるソフト会社が多いですし、最初からレンタル契約のソフトも有ります。

 ちょっと器用な方なら、高額なソフトを買わなくても表計算ソフトを利用して期限管理をすることも可能だと思います。



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