わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
発明者 (はつめいしゃ) |
発明者とは、 文字通り、 「発明をした者」 です。 但し、発明者として認められるのは「自然人(普通の生物としての人)」のみであって、企業や団体等の「法人」は発明者にはなれません。 特許出願の際には誰が発明者であるのかを明確にするために、「願書」に発明者の住所,氏名を記載することになっています。 ここでややこしいのが、「発明者」と「特許出願人」と「特許権者」の関係です。 「特許出願人」とは特許出願をした人、「特許権者」とは特許権を持っている人のことですが、原則は、「発明者」が「特許出願人」として特許出願し、審査を経て特許権が付与されれば「特許出願人」が「特許権者」となります。 これは原則として発明者が「特許を受ける権利(特許出願をして特許を受けることができる権利)」を持っているからです。 でもこの「特許を受ける権利」は他人に譲渡することができ、発明者でない人でも「特許を受ける権利」を発明者から譲り受ければ「特許出願人」、そして「特許権者」となることができます この顕著な例が企業の特許出願です。特許公報や特許電子図書館をご覧になるとわかりますが、殆どの場合「発明者」ではなく企業(法人)が「特許出願人」となっています。 こんなことができるのは社内の「職務発明規定」や「就業規則」等により、企業が発明者である従業員から「特許を受ける権利」を譲り受けているからです。 なぜこんなことをするかというと、企業が特許権者となって、その発明について独占したいからです。 この場合、発明者は「特許を受ける権利」を企業に譲り渡しているので、「特許出願人」にはならず、「特許権者」にもなりません。 したがって、その発明が特許されても発明者は「私がこの特許の発明者だ」という名誉的なメリットはありますが、特許権を行使したり、実施権を設定したり、特許権を売ったりすることはできません。 尚、企業が従業員から「特許を受ける権利」を譲り受けた場合「相当の対価」を支払わなくてはなりません。この「相当の対価」の額を算定するのが難しく、額に不満のある「(元)従業員」が時々企業を相手に裁判を起こしたりしています。このあたりは いずれ「職務発明」の用語説明の際にでも解説させていただきます。 * * [関連事項と経験談] (1) 特許出願時に願書に発明者を記載しますが、 「何人まで発明者にしていいの?」という相談を受けることがあります。 答えは「本当に発明した人全員」です。 1人で発明したなら1人ですし、3人で発明したなら3人です。50人で発明すれば50人です。 本当に発明した人のみが発明者ですから、発明を考え出すのに直接関与していない人、例えばスポンサーの方などは発明者に含めるべきではありません。 難しいのは「アドバイスした人」を「発明者」に加えるかどうかでしょうね。実質的にそのアドバイスが無ければ発明ができなかったのであれば、アドバイスした人も発明者に含めるべきだと思います。 (2) 企業が発明者である従業員から「特許を受ける権利」を譲り受けて「特許出願人」となる場合、後で発明者が「特許を受ける権利」を企業に譲っていないと言い出したり裁判を起こしたりすると困るので、特許出願の前に「特許を受ける権利」を企業に譲ったことを証明する「譲渡証」を提出させます。 社内の「発明届」が「譲渡証」を兼ねていることもあります。企業の研究・開発部門等で働いておられる方は、一度「発明届」の用紙をよく見られると良いと思います。 |
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