さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


 願書 (がんしょ)


 願書とは、

 特許庁に特許出願や商標登録出願 等をする際に必要な書類です。


 特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するためには、特許庁に「出願」をする必要があります。


 その際に、願書に「出願人がどこの誰であるのか」、「代理人がいる場合、代理人は誰なのか」等の必要な事項を記載します。


 「特許出願」や「実用新案登録出願」の場合は、願書の他に「明細書」,「図面」,「要約書」を提出しますので、願書の記載内容はシンプルで、出願人や出願料に関する記載が中心となります。


 「意匠登録出願」の場合、出願の際に願書の他に「図面」も提出しますのでデザイン自体を願書に書く必要はありませんが、「どのような種類の物品であるか」を願書に書いて意匠の対象となる物品を特定する必要があります。

(意匠出願は、物品毎にしなくてはならず、同じデザインでも そのデザインを施す物品が異なれば、別々に出願しなくてはなりません。)
 又、必要に応じて「その物品の説明」や「意匠の説明」等も記載します。


 「商標登録出願」の場合は、原則として「願書」のみを提出して出願します。
 そのため、願書には登録したい「商標」や、その商標を使用したい商品や役務(サービス)を記載する必要があります。


         *      *     *      *     *

[関連事項と経験談]

(1) 電子出願により出願する場合は、出願費用は特許庁に開設した予納口座から引き落とされますが、「紙」の書類を郵送して出願する場合には、原則として「願書」に「特許印紙」を貼り付けて出願します。

 尚、願書に特許印紙を貼る場合の注意点としては、
  (A) 「収入印紙」と間違えちゃダメ。
  (B) 特許印紙に「割り印」をしちゃダメ。
 等があります。


(2) 「著作権」は 特許権や商標権等と違って、登録しなくても権利が発生します。

  したがって、権利を得るために「出願」する必要はなく、「願書」を作る必要もありません。


(3) 願書の書き方は「特許法施行規則」,「意匠法施行規則」等の規則で細かく定められていますので、出願前には規定通りに書けているか 十分に確認してください。

 特許庁のホームページにも願書の記載事項についての説明が有りますので、参考にされるとよいでしょう。



さかなわかっちゃう 知的財産用語のトップに戻る


さかな西川特許事務所のトップページ



遠方からの商標登録出願(商標申請)、意匠出願のご依頼も承っております。

商標登録 の 西川特許事務所


西川特許事務所(オフィスニシカワ)
  所長 弁理士 西川 幸慶

住所  兵庫県西宮市東山台3丁目9−17
電話  0797-61-1841
FAX  0797-61-1821

Eメール  pat@jpat.net

 メールご意見等 ございましたら こちらまで どうぞ。