わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
願書 (がんしょ) |
願書とは、 特許庁に特許出願や商標登録出願 等をする際に必要な書類です。 特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するためには、特許庁に「出願」をする必要があります。 その際に、願書に「出願人がどこの誰であるのか」、「代理人がいる場合、代理人は誰なのか」等の必要な事項を記載します。 「特許出願」や「実用新案登録出願」の場合は、願書の他に「明細書」,「図面」,「要約書」を提出しますので、願書の記載内容はシンプルで、出願人や出願料に関する記載が中心となります。 「意匠登録出願」の場合、出願の際に願書の他に「図面」も提出しますのでデザイン自体を願書に書く必要はありませんが、「どのような種類の物品であるか」を願書に書いて意匠の対象となる物品を特定する必要があります。 (意匠出願は、物品毎にしなくてはならず、同じデザインでも そのデザインを施す物品が異なれば、別々に出願しなくてはなりません。) 又、必要に応じて「その物品の説明」や「意匠の説明」等も記載します。 「商標登録出願」の場合は、原則として「願書」のみを提出して出願します。 そのため、願書には登録したい「商標」や、その商標を使用したい商品や役務(サービス)を記載する必要があります。 * * * * * [関連事項と経験談] (1) 電子出願により出願する場合は、出願費用は特許庁に開設した予納口座から引き落とされますが、「紙」の書類を郵送して出願する場合には、原則として「願書」に「特許印紙」を貼り付けて出願します。 尚、願書に特許印紙を貼る場合の注意点としては、 (A) 「収入印紙」と間違えちゃダメ。 (B) 特許印紙に「割り印」をしちゃダメ。 等があります。 (2) 「著作権」は 特許権や商標権等と違って、登録しなくても権利が発生します。 したがって、権利を得るために「出願」する必要はなく、「願書」を作る必要もありません。 (3) 願書の書き方は「特許法施行規則」,「意匠法施行規則」等の規則で細かく定められていますので、出願前には規定通りに書けているか 十分に確認してください。 特許庁のホームページにも願書の記載事項についての説明が有りますので、参考にされるとよいでしょう。 |
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