さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


 審査官 (しんさかん) 


 審査官とは、

 特許,意匠,商標などの出願が登録できる内容であるかどうかを審査する特許庁の職員のことです。


 審査官になるには特許庁で採用されなくてはなりませんが、そのためには例えば

特許の審査官の場合は 国家公務員採用 I 種試験(理工系)、

意匠の審査官の場合は 特許庁で実施される国家公務員採用 I 種試験に準ずる試験、に合格する必要があります。


 採用後は、研修を経て審査官補になり、約4年程度の勤務を経て、審査官に昇任するらしいです。その後、更に昇進して「審判官」や管理職になられる方もおられます。

 興味がないので詳しくは知りませんが、特許庁で所定の期間、審査官又は審判官を勤めると退職後に一般の弁理士試験に合格しなくても弁理士になれるそうです。


 審査官についての詳細は特許庁にお尋ね下さい。

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[関連事項]


(1) 審査の仕事

 審査官は出願の内容を把握し、次に調査を行って、登録すべきかどうかを判断します。

 登録すべきかどうかは出願が所定の登録要件を備えているかどうかを基準として判断します。

 審査に際しては「審査基準」というものがあり、客観的な審査がされるよう、つまり審査官による判断のバラツキが生じないように配慮されています。

 只、登録すべきかどうか微妙な場合は、審査官により判断が分かれることも有ると思います。


 尚、審査の結果に不服のある場合は、審判請求をして「審判官」に審理してもらうことができます。裁判でいうところの「上告」のようなシステムをイメージしていただけると良いです。

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[経験談]

(1) 上から見下したような態度をとられる審査官もたまにおられますが、親切な方も多いです。

 審査官が審査の結果登録すべきでないと判断した際には、出願人に「拒絶理由通知」が送られてきますが、それには審査官の名前や連絡先が記載されていますので、不明な点や相談したいことがあれば 怖がらずに電話をかけて相談されると良いと思います。


(2) 多くの審査官の方は退職後に弁理士登録されますが、私の知る範囲では斡旋されて大手企業の知的財産部に勤務される方や、大手企業の顧問になられる方が多かったように思います。


(3) 弁理士試験合格後に特許庁で研修が有ったのですが、同期のメンバー達と特許庁の食堂で食事をする事がありました。某大手家電メーカーの特許部に勤務するS君が仕事の話しに夢中になり、つい 「その審査官がアホやねん」 と大きな声で言ってしまいました。

 特許庁の食堂ですから周りは殆ど特許庁の職員さん、もちろん審査官のたくさんおられるはずで、S君というか私達は周囲で食事をしている人からいっせいに冷たい視線を浴びました。今となっては懐かしい思い出です。





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