さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


 ライセンシー (Licensee) 


 ライセンシーとは、


 ライセンス契約により知的財産権やノウハウ等について、実施権,使用権,利用権などの許諾を受ける人のことです。


 何の権利も持っていない者が他人の特許発明や登録商標などを使用すると権利侵害となりますが、ライセンス契約をして実施権などの許諾を受ければ、これらを合法的に使用することができます。


 一方、実施権等を許諾する人(通常は特許権者,商標権者,著作権者等の権利者ですが、一定の条件下で専用実施権者等も許諾することができます。)は、「ライセンサー(Licenser)」といいます。


 通常は、許諾の対価として「ライセンシー」が「ライセンサー」にライセンス料(実施料,使用料等)を支払いますが、無償の場合もあります。


 弁護士の中には、契約の説明をする際に「ライセンサー」を「サー」、「ライセンシー」を「シー」と略して話される方もおられます。
 例えば「サーがシーに対して・・・」の様な話しを聞かれたら「ライセンサーがライセンシーに対して・・・」という意味だと思ってください。


                 *              *


[関連事項と経験談]

(1) ライセンス契約の一般的な話しでは「ライセンサー」,「ライセンシー」と言いますが、弁理士や企業の知的財産部門の仕事上では具体的な案件に基づいて、「特許権者」,「実施権者」のように言うことの方が多いと思います。


(2) 迷ったら (参考)

 「ライセンサー」と「ライセンシー」はよく似た言葉なので頭の中でゴチャゴチャになり、どっちがどっちなのか混乱してしまうことも有ります。 急に話しに出てくると 私も「えーっと、ライセンシーはどっちだったっけ」と一瞬考えてしまうことがあります。


 迷ったら「Employer(雇い主)」と「Employee(従業員)」という用語の関係を考えると思い出しやすいです。 つまり「***er」は「***する人」、 「***ee」は「***をされる人」という意味があるようなので、
 「Employer(エンプロイヤー)」 は 「Employ(雇用)をする人」、
 「Licenser(ライセンサー)」 は 「ライセンスをする人」、

 一方、
 「Employee(エンプロイー)」 は 「Employ(雇用)される人」、
 「Licensee(ライセンシー)」 は 「ライセンスをされる(受ける)人」、
 の様に対比させることにより思い出せます。

 まあ、慣れればこんなことを いちいち考えなくても大丈夫です。





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