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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


識別番号 (しきべつばんごう)


 識別番号とは、

 特許庁が出願人や代理人などに付与する番号のことです。出願人等を特定するのに用いられます。

 特許庁に手続きをする際には、原則として自分の識別番号を記載します。


 出願人や代理人等は住所(居所)と氏名(名称)で特定することができますが、情報管理の面から番号で管理した方が扱いやすいので電子出願制度の導入に伴って識別番号が使用されています。

 識別番号は9桁の数字であり、原則として1人に1つの識別番号が付与されます。同じ識別番号が別人に付与されることはありません。


 この識別番号をもらうためには、2つの方法が有ります。

 まず、特許庁に「識別番号付与請求書」を提出して付与してもらうことができます。自分で電子出願の手続きをする場合には事前に識別番号をもらう必要があるので、出願前に「識別番号付与請求書」を提出します。


 他の手段は特許庁に出願等の手続きをすることです。識別番号の付与を受けていない出願人が初めて特許庁へ出願等を行うと、特許庁が勝手に識別番号を付与してくれます。

(弁理士に依頼して出願する場合、弁理士が識別番号を持っているので出願人が識別番号を持っていなくても電子出願することができます。)


 識別番号が付与されると「識別番号通知」が送られて来ます。(弁理士に依頼して最初の出願等をした場合には、その弁理士に送られます。)「識別番号通知」には識別番号と、その番号が付与された者の住所、氏名(名称)が記載されています。


 識別番号の付与を受けた者は以降の手続きについては 原則として識別番号を記載しなければなりません。


 尚、詳しくは特許庁の「出願支援課 申請人登録担当」(03-3581-1101内線2764)にお問い合せください。

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[識別番号のメリットについて]

 識別番号の最大のメリットは特許庁が出願人等を管理しやすいことにあり、特許庁側のメリットが大きいですが、出願人や一般の人にも次のようなメリットが有ります。


(1) 「住所変更等の手続きが簡単になる。」

 特許庁は識別番号により出願人等の住所、氏名(名称)、印鑑の情報を一括管理しています。そのため出願人等が移転した場合や氏名(名称)が変わったような場合には、その旨を知らせる1通の届け出を提出するだけで、その識別番号で管理されている全ての出願等について情報を変更することができます。


 (ちなみに昔は原則として1件の出願毎に変更の届けを行う必要があったので手続きが面倒でした。一度に複数の出願等について変更する事も可能でしたが、その場合でも出願等を特定する番号リストを記載する必要がありました。つまり、100件の出願があれば100個の出願番号を書かなくてはならず面倒で、番号の記載漏れや書き間違いなどのミスが生じるおそれも有りました。)




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[関連事項と経験談]

(1) 同一人について二重に識別番号が付与されてしまうことがあります。

 出願人の氏名や住所が少しでも違えば、別人と判断されるので別々の識別番号が付与されることがあります。例えば、「株式会社ウエディング」と「株式会社ウェディング」とでは「エ」と「ェ」の相違が有るので別の識別番号が付与されます。

 このようなことは識別番号が付与された後に、識別番号を記載しないで別の出願をしたような場合におこりやすいです。

 同一人に複数の識別番号が付与されてしまうと、どちらの識別番号で手続きをしているのか混乱しやすくなるので、複数の識別番号が付与されてしまったような場合は1つの識別番号に統合されることをお勧めします。
 くわしくは特許庁の「出願支援課 申請人登録担当」にお問い合せください。


(2) 識別番号は手続きする人を特定する重要な番号ですから、少しでも間違った番号を記載すると「本人」による手続きではない、つまり他人による手続きであると判断されてしまいます。ですから手続きで識別番号を記載する場合は何回も見直しをして間違いがないことを確認しましょう。





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