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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
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拒絶理由通知書 (きょぜつりゆうつうちしょ)


 拒絶理由通知書とは、


 特許庁の審査官が出願内容を審査して「登録すべきでない」と判断した際に、その旨と、そのように判断した理由を出願人に知らせるために出願人に送付する書類のことです。


 特許庁に特許出願,意匠登録出願,商標登録出願をすると審査官による審査を受けます。(但し、特許出願の場合は別途「出願審査請求」という手続きが必要です)。


 審査では、その出願について権利化しても良いか否かを判断します。権利化して良いかどうかは、その出願が特許法や商標法等で決められている登録要件(特許要件)を備えているかどうかで判断します。

 全ての登録要件を備えていれば、登録査定(特許査定)されます。その後、所定の期間内に登録料を納付すれば めでたく特許権,意匠権,商標権が付与されます。


 しかし、登録要件を満たさない場合、審査官は「登録すべきではない」と判断します。その場合、出願人に「審査した結果、登録すべきではないと判断した」旨、及び「登録すべきでない」と判断した理由(「拒絶理由」といいます)を通知します。その通知に用いられる書類が「拒絶理由通知書」です。


 拒絶理由としては、「特許法第*条第*項の規定に反する」というような拒絶の根拠となる条項と、なぜその条項に反すると判断したのかが記載されます。他の出願(先願)や文献が存在することが原因で登録できないと判断した場合には、該当する他の出願や文献等が示されます。

 
 拒絶理由通知を受け取った出願人は、審査官から示された拒絶理由に納得いかない場合には指定された期間内に意見書を提出して反論することができます。また、必要なら手続補正書を提出して出願内容を補正することもできます。


 意見書や手続補正書を提出することにより、拒絶理由が解消されて権利化できることもあります。つまり拒絶理由通知書は審査官の最終判断を出願人に伝えるものではなく、審査官の最終的な判断(査定)の前に、出願人に意見を述べる機会を与えるために送られるのです。


 ですから審査官から拒絶理由通知書を受けても、すぐに権利化をあきらめる必要はありません。


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 [関連事項と経験談]

(1) 拒絶理由通知書には審査を担当した審査官の氏名と連絡先電話番号が記載されているはずですので、内容に不明な点があれば電話して審査官に問い合わすこともできます。必要なら審査官と面談することも可能です(只、いきなり特許庁に行っても会ってくれないと思いますので、事前に電話で面談を希望して面談予約してくださいね)。


(2) 私は一般の中小企業さんや創業者の方を対象としてEメールによる相談を受けていますが、拒絶理由通知書を受けた方から相談を受けることもあります。

 多くの場合は、「拒絶理由通知書に書かれている意味がわからないので解説して欲しい」とか「拒絶理由通知書って何ですか?」のような一般的な相談です。

 でも、たまに自分の出願が拒絶されて怒っている方(お客様ではない全く面識のない方です)から「審査官の判断は間違っている。ワシの商標を拒絶するとはけしからん。そもそも商標法の規定自体が社会正義に反するので改正すべきである。」のような「怒りの相談(?)メール」をいただき困っちゃうこともあります。

 拒絶理由に反論や主張がある場合は、直接審査官に言いましょうね(^^;)。 また、法改正のご意見は特許庁長官に送られると良いと思います。


(3) 特許事務所に出願を依頼した場合、弁理士が「代理人」となりますので拒絶理由通知書は出願人に直接送られるのではなく、代理人である弁理士に送られてきます。





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