わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
公知 (こうち) |
公知とは、 公然と知られることです。 公然とは秘密を脱した状態をいいますので、秘密を守る義務の無い人に知られれば例え知られたのが1人であっても「公知」に該当します。 特許法は出願の前に「公知」となっている発明、つまり公然と知られた発明については、「新規性」がないとして原則として出願を拒絶し、特許権を付与しません(例外規定も有るのですが、ややこしくなるので今回は説明しません)。 特許法は世間に知られていない新しい発明を保護しますが、公知の発明は保護しないのです。 ですから、既に内容を詳しく発表した発明などは「公知」の発明となり、発表後に出願しても原則として特許を受けることができません。 又、公知になっているかどうかは日本だけでなく、外国での公知についても判断されます。 ときどき「アメリカで発表された他人の発明について、まだ日本ではあまり知られていないので自分が出願して日本で特許を取りたい」という相談を受けることがあります。そもそも他人のアイデアですから「特許を受ける権利」自体が無いのですが、「公知」である点からもこのような出願は特許を受けることはできません。 つまり、「アメリカで発表」ということは「アメリカで公知」ということですから、そのような公知の発明を日本に出願しても拒絶されてしまいます。 只、審査官も外国の事情まで全て知っている訳ではないので、審査官が「アメリカで公知」という事実を知らなければ、見過ごされて特許される可能性は有ります。しかし、そのようにして特許されても本来特許されるべきものではないので、後日、無効審判や特許異議申立(余談ですが、次回の法改正で無効審判と統合される予定です)により、無効又は取り消しになることがあります。 * * [関連事項と経験談] (1) 会社のホームページで自ら発表している発明について特許出願をしたいという相談もよく受けます。自分の発明を自分で発表しても公知には変わりありませんから、原則として発表後に出願しても特許を受けることができません。このような場合、「新規性喪失の例外規定」を利用すれば特許を受けられることもありますが、あくまで「例外」ですので過度の期待はせず、発表前に出願するようにしましょう。 (2) 企業が大学と共同研究している場合、大学の先生は特許よりも論文発表の方を重視する傾向が強いので、特許出願前に発明を企業の承諾無く論文発表してしまうことが有ります。 最近は見直されつつあるようですが、多くの大学の先生方は「学会」とか「名誉」が最優先で、知的財産戦略はあまり重視していないように思えます。 企業にいるときには「研究費を出している企業の身にもなってよ〜」と思ったことが何回もありました。そういう意味で、大学との共同研究の場合は知的財産権の取り扱いについて大学側と十分に調整するようにしてください。 (3) 発明だけでなく、意匠(物品のデザイン)も出願前に公知となっているものは、原則として新規性がないとして拒絶されます。意匠登録を受けたいなら販売やカタログ配布、ホームページ発表等の前に出願しておきましょう。 (4) 秘密を守る義務(守秘義務)のある人に知られても、公知にはなりません。「公然」では無いからです。例えば会社の研究部門が社内で研究成果発表しても、参加しているのが守秘義務のある社員だけなら、発表を聞いたのが何人であっても公知にはなりません。 但し、発表を聞いた社員の中に意識の低い人がいて、発表内容を知人に話したような場合、その知人には守秘義務は無いと考えられるので発明は「公知」になってしまいます。 そのようなことにならないよう、経営者の方は発明や研究内容についての秘密を守ることについて社員の方に十分理解してもらうことが大切です。 (5) 弁理士には守秘義務がありますので、弁理士に発明内容を話しして相談しても公知にはなりません。相談時に発明内容が漏れることを警戒して発明内容を全然説明せずに漠然とした例え話しをされる方がおられます。そんなときは漠然とした話しなので焦点が定まらず、相談に時間がかかり適切なアドバイスもできないので困ってしまうことがあります。 (6) 時々メーリングリスト(ML)やインターネットの掲示板等で自分のアイデアを誇らしげに書いておられる方がおられます。良いアイデアが浮かんだら人に言いたい気持ちは痛いほどわかるのですが、これも「公知」の原因となるので、特許を取ろうと思うなら出願前にメーリングリストや掲示板に書いたりするのは控えた方がよいです。 (7) Eメールで発明内容を書いて送信するのも好ましくないです。Eメールは色々な所を経由して相手に届きます。やる気が有れば途中の人(送信相手ではない人)がEメールを捕まえて、その内容を読むこともできるという話しを聞いたことがあります。そうするとEメールに書かれた発明が公知になる可能性も出て来ます。実際にはそういうことは希でしょうけれど、そういうリスクがあることは承知しておいた方がいいです。 出願前の発明を依頼者からEメールで受けることを奨励されている特許事務所もあるのですが、私は怖くてそんなことはできません。 |
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